【横浜市中区の不動産屋発信】債務も権利も引き継がれる根抵当権の相続

カテゴリ:相続のこと

一般的な抵当権は一括でローンを組み、分割した回数で返済するものですが、事業資金のように反復継続的に借入する場合に用いられるのが根抵当権です。設定された限度額までならば何度でもスムーズに借入を行うことができます。根抵当権のメリットと注意点について考えていきたいと思います。

根抵当権のメリット

根抵当権には相続税の側面から一般の抵当権と異なる点があります。一般的な抵当権は、登録免許税のほかに司法書士への報酬もその都度準備しなければなりませんが、根抵当権は初回のみの限度額設定で済みますので、設定登記費用を節約することができます。

頻繁に融資を受ける法人と違い、一般消費者には根抵当権が無縁だと思われるかもしれませんが、工事の段階で工事費を分けて支払う「注文住宅」を建てる場合などは、根抵当権を設定されるほうが便利であるケースもあります。

債務者(被相続人)が死亡した場合

根抵当権が付いている不動産物件は普通の不動産と同様に相続税が課せられ、借金を財産の総額から差し引いた額で相続税の計算をします。

ただし、根抵当権には債務者が亡くなった時に注意しなければならない事項があります。

”相続の開始後6カ月以内に登記をしないときは、保証すべき元本は、相続開始の時に決定したものとみなす。”

上記の条文は民法第398条の8より抜粋した物で、「被相続人が死亡後6か月以内に相続人を定める合意の登記を行わなかった場合、根抵当権の効力が消失し、通常の抵当権に戻る」という内容になります。

元本確定とは、根抵当権を抹消する時の手続きのことで、手続きが完了した時点の借入金を抵当権と同じ扱いとして確定します。元本確定が完了すると、限度額が設定されている借入ができなくなります。

相続人が行う根抵当権に関する手続き

まず、債権者(金融機関)に連絡を取り被相続人の死亡と相続が開始した旨を報告します。根抵当権を相続するには、「所有権移転登記」、「相続人を債務者とする債務者変更登記」、「指定債務者の登記」を6か月以内に行わなければいけません。また、相続放棄を行う場合は相続開始から3か月以内に家庭裁判所で手続きを済ませましょう。

根抵当権の返済金がゼロの場合

今後、借入をする可能性があるのであれば、そのまま根抵当権を相続しても構いませんが、抹消手続きを行う選択肢もあります。抹消の手続きは期限が設けられていないため、どのタイミングでも抹消が可能です。

まとめ

亡くなった方のご家族には、葬儀・住民票の抹消・年金の受給停止の手続き・世帯主の変更届等々、相続以外にも済ませなければいけない手続きは山の様にあります。債務の相続・相続放棄どちらを選択するにしても、期限が設けられていますので忘れずに余裕を持った手続きを行いましょう。

元本確定や相続税に関することでご不明な点がありましたら、トラブルに発展する前に一度専門の機関に相談してみることをお勧めします。

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