抑えておこう!相続財産における変更と割高とは?

カテゴリ:相続のこと

実際に相続が発生するとなるとどの様に手続きをし、名義変更をすればいいのか、また割高はどれくらいになるのか、分からない事だらけという方もいらっしゃると思います。
そこで、今回の記事では相続財産における変更と割高について見ていきます。

相続発生はいつ?>
家族の誰かが亡くなった時、若しくは親族などが他界した時などに発生するモノの一つに「相続」というものがあります。これは、その人の財産(全ての権利や義務)を一定の方達が引継ぐという意味になります。

家族や親族が他界して後、遺産相続がと知った時、それらに関する日程などを確認しておく必要があります。それによって、いつ何時起きても慌てないでも済むようになります。
特に、相続発生後となる「3ヶ月」「4ヶ月」「10ヶ月」には注意が必要です。

死亡すると相続が開始

お通夜やお葬式などもありますが、その方の名義で登録されている金融機関や保険会社などにも連絡が必要です。また、いつでも名義変更や解約手続きなどができる内容についても、抑えておく必要があります。

3ヵ月以内に相続を引継ぐかどうかを決定する

家族や親族が病気などで亡くなって後に開始されるのが相続になりますが、「財産の引継ぎをするのか?」若しくは「引継ぐことはせずに放棄するか」のどちらかに決め、遺産相続を放棄する場合には、その旨を家庭裁判所に申請書を提出しなければなりません。

遺産相続をする前に明らかに借金が多い場合には、誰もが受け取りたくないものです。場合によっては、それらに関する情報がない時もありますし、借金が有るのか無いのか迷う場合があります。そうなると、相続財産おける調査や評価額に対して見積をし、財産を貰うべきなのか、また、財産放棄をするべきなのかを見極めていく必要があります。

確定申告がある場合には4ヶ月以内

亡くなった方でも、確定申告が必要な場合があります。この場合は4ヶ月以内となっていて、その年の1月1日から相続が開始された日までの所得税と消費税を計算し、申告や納税をする必要があります。

割高になる事も知っておこう

相続財産について、遺言書が作成されている場合には相続人全員で、遺言書に書かれた通りに分割をしていきますが、遺言書がない場合はそれに従うことなく好きに分ける事ができます。

しかし、相続税の申告が必要な場合(遺産総額が相続税の基礎控除を超える)のであれば、10ヵ月以内と定められているため、この期間内に遺産分割が整っていなかったとしても未分割まま申告と納税をしなくてはいけません。

相続税については、未分割あったとしても税金などは納めなければいけませんが、もし分割ができない場合には、残された預貯金や株といったものを動かす事ができないので、いくら財産があったとしても納税する事ができません。

また、この場合の相続税額などについて、例えば「4相続人全員が法定相続の通りに分け相続を行ったとした時、1人辺りの税金がいくらになるのか?」という仮定で計算をします。

さらには、配偶者に対し「一定の金額までは相続税を納めなくてもよい」という法律上の規定や「同居している相続人が、受継ぐ予定のある土地や自宅に住み続けた場合、評価額が減額される」という様な優遇措置がありますが、具体的に誰が受け継ぐか決まっていない相続に関しては未分割となります。

したがって、特例措置を使う事はできないので相続税が割高となります。

まとめ

今回の記事では、相続に関する割高や変更について紹介しました。
相続物があると早い段階で知る事ができれば、焦る必要はありませんし、日頃から家族や親族なので話し合いをしておくと、トラブルにならずにスムーズに手続きなどが終えられるはずです。

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