相続による現金の取り扱いに所得税の関係とは
遺産相続にはルールがあって、土地や現金の違いによってわけにくいと言う違いがあります。相続税にプラスして、所得税の取り扱いはどうなるのでしょうか。思いのほか難しい、相続時の所得税の関係について紹介します。
現金と預貯金の取り扱いについて
現金と預貯金は分けやすい事もあって、相続が発生する観点からすると遺産分割においても相続税の支払いにおいても、便利である事に間違いないのです。相続時のトラブルの1例として、相続前の預貯金の贈与が問題となり、裁判になった事から預貯金も遺産分割協議の対象になりました。
〇その他の現金収入
相続の対象には、直接現金をもらわなくてもアパートやマンションを受け継いだ時に、相続した後から家賃収入が入ってくる場合があります。アパートやマンションなどの資産価値は相続税の対象ですが、そのごの家賃収入においては所得税の申告が必要となります。
相続した時期が6月であれば、6月分までは故人の分として準確定申告が必要となり、6月以降の家賃収入においては、相続した者が所得税として申告する必要が出てきます。
所得税のいる場合といらない場合<
生命保険のように所得税が発生するケースとしては、契約者である保険料金の支払者と受取人の関係によってそれぞれの税金の種類が変わってくるのです。
以下は故人(被相続人)が父の場合で示しています。
①故人が父で、故人と契約者が同一の場合の、受取人が、子供であった場合=相続税です。
②故人が父で、契約者が子供で、受取人も、子供だった場合=所得税です。
③故人が父で、契約者が母であり、受取人が子供の場合=贈与税です。
〇資産の売却には所得税がかかります。
不動産を相続して売却した場合には、相続税の他に譲渡税として所得税が発生します。
相続資産と所得税の関係/h2>
2つの税金においては、まったく別な税金として認識しましょう。故人の財産をもらい受けた場合には、不動産や現金に関係なくすべてが相続税としての支払いが発生します。受け継いだ資産を二次的に処分する事や、家賃収入として後から現金のやり取りがあった場合に所得税として、違う税金を納める義務が出てくるのです。
相続税の計算には、特別控除3000万円と600万円×法定相続人の人数となるので、1人の負担額は3600万円を超えた場合に税金の支払いをする事になるのです。所得税がかかるケースは、相続後の収入が関係する場合のみ支払いとなるのです。
まとめ
現金だからといって、特別のルールがあるわけではないのです。むしろ、相続税の支払いに現金がある方がメリットがあるのですが、資産価値の評価としては不動産の方が実勢価格の70%から80%程度済むので税金が節約される事です。所得税においては、別の税金として捉える事が必要です。