相続で妻が家に住み続けるためには ~配偶者居住権~
相続により妻が家に住み続けられることは、トラブルの無い家庭では当然のように思えますが、それができない事情を抱えた家庭もあります。その場合、心配になってくるのは残された妻の居住権です。こちらでは、2020年4月1日より施行される「配偶者居住権」についてまとめてみました。
配偶者居住権とは
これまで相続において配偶者は、遺産分割での相続分の関係から、住み慣れた住居を売却して、住む家が無くなったり、家を財産として受け取ることができても、現金をほとんど手にすることができなくて、結局、家を手放してしまう問題を抱えていました。
そのような問題を解決するために政府が考え出した取り組みがあります。それが施行を2020年4月に控えた「配偶者居住権」です。この制度は、相続が発生した際に、配偶者が被相続人の所有する不動産の居住権を獲得できる権利のことをいいます。
たとえば、3000万円の自宅と2000万円の預金を持ったAさんが亡くなってしまったケースでは、配偶者と1人息子の仲が悪かった場合、遺産の分け方は両者の折り合いがつかなければ、法定相続分で2分の1ずつ遺産を分けることになります。
そのような場合、ぴったり2500万円ずつ分けるのであれば、預金だけでは足りないので、妻は自宅を売却しなければいけない事態も考えられます。
仮に、息子が自宅は妻に渡したとしても預金の2000万円を息子が全額受け取った場合、自宅に住むことはできても、これからの生活費が心配です。
そのような時に活用できるのが、「配偶者居住権」で、遺産の住居を、居住権1500万円と所有権1500万円と分割をし、居住権は妻が、所有権は息子が相続できるようになるのです。
そうなれば、妻は法定相続分の居住権の1500万円と預金の1000万円を受け取ることができるのです。つまり、住み慣れた家にそのまま住み続けることができ、老後資金として1000万円を確保することができるのです。
住居の所有権を妻が使う住み続ける権利(配偶者居住権)、その他の権利(所有権)を他の相続者が持っていると覚えておきましょう。
長期配偶者居住権
配偶者居住権には、「短期」と「長期」の2種類があり、「配偶者短期居住権」の場合は、6ヶ月の間は、故人の遺言や遺産分割協議が無くてもそのまま住み続けることができる権利となります。
しかし、「長期配偶者居住権」(法律上は「配偶者居住権」と表記されます)は、いくつかの要件をクリアすることによって、はじめて妻に認められる居住権です。そのようなことから、「短期」とは違い、当然認められる権利とは異なります。
長期の配偶者居住権を取得するためには要件がいくつかあり、
1、被相続人の財産に属した建物に、相続開始の時に、居住していること
2、被相続人による遺産分割協議
3、被相続人からの遺贈
4、被相続人との間に生前の死因贈与契約がある
※1は全てクリアしていること。2~4はいずれかクリアしていること。
登記が必要
配偶者居住権を妻が取得したら、その内容を登記しておくことで「負担つき所有権」を持っている相続人(さきほどの事例では息子)が、その権利を第3者に譲渡してしまった場合でも、その家を明け渡さなくて済みます。
まとめ
配偶者居住権は平成30年7月6日に衆議院補会議で可決・成立し、施行日は2020年4月1日です。この配偶者居住権により、夫婦のどちらかが亡くなっても残された配偶者は亡くなるまで住居を保証してもらえることになります。