相続税における、基礎控除と代襲相続人との関係
遺産には必ず「相続税」というものがかけられます。これが一番の問題で、どうすれば負担額を軽減しながらも多くの遺産を相続できるのかという話になりますが、継承する人間が複数いた場合はどう対処するのでしょうか。
今回の話は、遺産相続を複雑にする場合の話をしましょう。
最初に説明しておきたいこと
相続とは、財産を残された世代の方へと受け継ぐことが定義されています。種類については以下の通りです。
①法定相続→民法により定められた方が規定金額分だけもらうこと
②遺言→この世を去った人が前もって用意しておいた遺書に基づき、財産等を分配すること
③生前贈与→相続資産を生きているうちに贈与すること
実際に遺産をもらうことができるのは、法定相続人か受遺者(遺言による贈与)となりますが、未成年者がもらう側となった場合はどうなのでしょうか。
基本的には親が遺産を受け継ぐ側になりますが、分割協議となった場合はその代理人を必要とされています。第三者となる特別代理人を手配し、選任をする場合、家庭裁判所に申し立てる必要があるからです。
基本的な話の一つ
次は基礎控除の話をしましょう。相続の分野では、この項目が基本となるため覚えておくとよいでしょう。
相続税申告書 + 納税する金額を税務署に申告をしたことを意味していますが、相続する人数が多いと基礎控除が多くなるため、申告対象となることは節税を意味しています。しかし、相続を放棄すると相続権は消滅するので、その子供に引き継ぐことができません。
孫が引き継ぐ?!
では、「代襲相続」の話をしましょう。相続人が被相続人より先にこの世を去ったとき、もう一人の相続人がそれに該当します。わかりやすく言えば、被相続人である祖父より先に父が急逝した場合、遺産の相続に関しては孫(父親の息子や娘)が遺産を引き継ぎますよ、という話です。つまり、実の子がその制度に適用されるという話です。
計算ですが、特殊な関係ゆえ難しいだろうとお考えの方がいらっしゃることでしょう。しかし、通常通りの計算が適用されますので、基本的にはほとんど同じであるということです。法定相続人が増えることを意味していますので、約600万円の基礎控除額がプラスされるものだとお考えいただければ幸いです。
注意点
相続人が増えてくる場合において、複雑になるというのがこの制度の複雑な点です。遺産分割協議を行った場合、手続きがその分面倒になるという話です。面識すらない親戚が初合わせとなった場合、分割協議書に基づき同意するという手間がかかるでしょうが、初対面であることから話し合いの合意点が難しくなるという話です。
特に孫世代以降の方に見られる傾向が強いため、相続人との関係についてどのような結びつきがあるのか、というだけでも複雑になりかねないというのが典型的な例ですが、話し合いを持つ場で円滑に進めば問題はありませんが、基礎的な控除をする話一つとってみても孫世代が初対面という関係であることも少なくないため、もめごとになりかねないというリスクが伴います。
基礎控除と代襲相続の関係
基礎控除とは、3,000万円+600万円×法定相続人の数 となっています。
先に説明したように、代襲相続も通常の相続と変わらず人数分の中に含まれます。配偶者と子供3人の内1人が無くなっていればその子の子供が2人いれば、本来4人の相続人の数が4人から5人に増えることになり基礎控除が増えるので税金の支払いが少なくて済みます。
※ただし3人の子供の相続分は6分の1(全体では2分の1を3人で分けるため)ですが、孫2人が分けるのは6分の1を等分するので遺産は12分の1ずつになります。
まとめ
以上、相続における基礎控除にまつわる話をお送りしましたが、遺産相続一つとってみても、意外と難しい話が出てくることでしょう。しかし、このようなトラブルを回避して円滑に話を進めたいですね。