相続放棄と限定承認、それぞれの違いとは
遺産を相続する場合、とんとん拍子に進みながらスムーズに話が進むと何にも問題はありませんが、内部でもめるとなると一番ややこしくなるだけですし、せっかくの親類のきずなが崩れかねないというリスクが伴います。これ以上混乱を避けるため、放棄をするだけでなく、ある程度の範囲に絞るという条件付きという相続の話をしましょう。
相続放棄の話
被相続人の遺産を一切相続しないという選択は、相続をスタートしてから約3か月以内に裁判所に対し手続きを行うことから始まります。手続きについては、なるべく弁護士にお願いしておくと、自分でやった場合に起こりえる書類不備のリスクを回避できるというメリットを活かしながら、話を進めることができます。
相続の方法をどうして選ぶのか?
選択する理由を挙げてみると、以下の通りです。
①負債額の関係→被相続人の財産状況を見て、プラスとマイナスの割合のうち後者が高い場合、借金などによるものだと推測されるため、直接継承後の被害リスクを回避することができる。
②事業承継→わかりやすく言えば、会社を存続させるための後継人事を確保するのに必要な措置で、営業を継続させるため。
以上のように、相続一つとってみても事情があることがうかがえるでしょう。「相続放棄」は、このような問題を回避するという自衛手段の一つです。
限定承認って何ですか?
被相続人が残した遺産のうち、マイナス分の負債において「プラスの範囲内であれば継承しましょう」となり、それを超える部分は継承しなくてもいいという制度です。自分の家などといった不動産関係の物件については、評価額を支払うだけで入手できるのが先買権という制度です。特定遺産を残せる分、評価額は鑑定人による審査を伴います。
ただし、デメリットがあるので気を付けておきたいものです。
①同意→共同相続人に関しては全員の許可をもらわなければ、この承認を受けることができません。
②後処理→公告や弁済などといった手続きが必要で、申述をした後に相続債権者などへ精算の手続きを行うなど、やることが多くなるので大変です。手続きは、5~10日以内でスタートしましょう。
③準確定申告→相続した財産を弁済などで負債額を減らすことになるが、みなし譲渡所得税が適用されます。
④お早めに!→熟慮期間と準確定申告期限があり、前者は約3か月間で後者は約4か月間の期間がそれぞれ設定され、さらに後者は延滞税がかかります。
目的
ここでは、限定承認をするにあたり何のために使うのか紹介しましょう。最初は財産状況において、プラスとマイナスそれぞれどうなっているのか全く分からないとき、被相続人が借金をしているか否かの判断がしづらい時に活用できるでしょう。
調査が期限内に間に合わない場合、家庭裁判所に申し立てをすることにより延長してもらえます。
次に、相続する人が家業の後継者として再建を図る場合です。債務整理をしてから会社を再出発する際「ゼロ」の状態となるため、気分一新で事業を始めたいものです。最後に家宝がある場合についてです。前述した先買権を活用することにより、のちの世に受け継がれることができ、先祖代々の宝を管理する場合に役立ちます。
まとめ
通常の相続は、ほとんどが全てを受け入れる単純相続といわれています。相続における限定承認についてお話ししましたが、自分勝手で限定承認することができず、相続人全員の同意が必要であることから、この制度がいかに難しいものであるかを物語っていることでしょう。