遺産相続における配偶者控除
被相続人が亡くなった場合、遺産相続について配偶者や子供たち家族で「誰がいくらもらえるのか」トラブルにならないために遺産相続について、よく理解しておくことが必要となってきます。ここでは、遺産相続する配偶者や家族について、相続税などについて見ていきましょう。
遺産相続できるもの
遺産相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を家族が分配する手続きです。亡くなった人の財産で相続ができるものは、預貯金や有価証券・土地・家屋などの不動産また、貴金属・骨董品、自動車・著作権・ゴルフ会員権・特許権などです。
遺産相続で気をつけたいこと
遺産相続で被相続人が借金などをしていた場合には、相続者にも返済の義務が発生してきますので、明らかにマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、相続放棄するかどうか検討した方がよいでしょう。
相続税について
相続税の申告・納税は、被相続が亡くなった次の日から10ヶ月以内に済ませなければいけません。相続税の基礎控除は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)と決まっていますので、相続財産の価格を計算してそれを上回らない場合は、申告や納税の必要がありません。
法定相続分について
では、法定相続人の財産の相続割合について見ていきましょう。
配偶者=50%(4,000万円÷2=2,000万円)
子=50%÷3名(2,000万円÷2=1,000万円)
上記で法定相続分を見てきましたが配偶者は1/2、子は1/4となります
相続税の基礎控除例
例えば、4,000万の相続財産を配偶者と子2名の場合で相続税はいくらになるのか計算してみましょう。
【課税総額】
4000万円-(3,000万円+600万円×3=1,800万円=4,800万円)となり、申告・納税の必要はありません。
配偶者控除のメリット
もしも、遺産の額が基礎控除で課税対象となるのでしたら、配偶者控除を利用することで 1億6,000万円までは控除されます。
しかし、仮に基礎控除で納税額が0円でも配偶者控除などを使う場合には、申告しなければいけませんので注意が必要です。
配偶者控除の要件
1. 被相続が亡くなって翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をしていること。
2. 申告期限までに遺産分割が終了していること(10ヶ月以内)。
3. 戸籍上の配偶者であること。
まとめ
遺産相続する場合は、いろいろな手続きや相続税などの税金が発生してきます。配偶者が財産を相続する際には、専門家に相談することで優遇措置を最大限に活用することができます。また、負担軽減にもつながりますのでおすすめです。