相続における 6親等とはどのような意味を持つのか
相続に関係する親等の関係性とは何でしょうか。どこまでが、相続の対象となるのかはっきりしない事もあろうかと思います。今回は、特に6親等の立場について言及していきましょう。また、相続との関連性はどうなるのでしょうか。
親等と親戚の違い
普段、付き合いがある血縁者や姻戚者に対して、おおまかに親戚と呼ぶ事がありますが、その定義は広範囲に及ぶ場合にもあるので、付き合いのない親戚に対して遠い親戚と呼ぶ事もあるようです。しかし、法的や社会的な契約上のルールから判断する場合に、規定となる範囲が存在しています。
1.親等が意味するもの
法的な親戚の関係性を表す数え方なのです。本人から数えて一番近い関係を、1親等と呼ぶようになっています。子供と父母が該当します。
2.親戚が意味するもの
親戚は解釈に違いにより広範囲まで及ぶ事もあるので、民法上で定められた親戚について紹介します。民法によると、6親等内の血族や配偶者はもとより、配偶者の血縁者である3親等内の姻族の事を定義しています。
3.血族が近い存在
肉体的にも科学的にも関係を証明するものであり、同じ遺伝子を含んでいるのです。ただし、養子の場合も血族に含まれており「法定血族」と呼んでいますが、血縁関係による不公平は存在しない事になっています。
4.姻族は血のつながりがない
配偶者の血縁者の事を姻族と呼んでいます。本人からすると血縁関係がない親戚にあたります。
5.4親等内の親族は成年後見の申立てが可能
〇4親等の血族:高祖父母、玄孫、いとこ、姪孫(甥姪の子)
〇3親等の姻族:配偶者の曽祖父母・甥姪、おじおば・甥姪・ひ孫の配偶者
法定相続人の範囲
民法に従うと、法定相続人は亡くなった被相続人の配偶者と、相続できる範囲は血族の3親等までとなります。具体的に説明すると、自分から見て直系の曽祖父母や曾孫までですが、例外として直系の卑属(ひ孫から下の世代)と直系の卑属(曽祖父母の上の世代)に対しては、生きている上で条件を満たせば相続の権利を法的に有する事が可能になります。
具体的には、自分と3世代以上の間に、存命する該当者がいない場合です。兄弟たちの場合には、兄弟たちが存命しない場合に限り甥や姪にまで相続の可能性が法的に認められているのです。基本的には、配偶者と子供が優先して認められているのです。
6親等が相続に関係する場合とは
以上の説明からわかるように、法定相続人の範囲には基本的には含まれませんが、可能性が低いですが、直系卑属や直系尊属の6番目の世代となります。現存する可能性的に非現実な対象です。6親等の親族が相続の対象となるには、もっとも確実な方法として、遺書により指定する事や贈与や遺贈として公正証書によって明文化する事なのです。
まとめ
相続における 6親等とはどのような意味を持つのかと言うと、法定相続人には原則として含まれないのですが、どうしても相続の対象としたい場合には、公正証書による遺書によって相続人の指定をする事です。ただし、法定相続人が、遺留分の申立てを行った場合には、相続分の遺留分が、遺族に渡る可能性があります。詳しくは、弁護士や司法書士に相談すると良いでしょう。