義理の親を世話する場合の相続問題と対処
多くの家庭ではまだまだ昔からの習わしとして、長男家族が親の面倒を見る事が通例となっています。しかし、介護などの世話をしている妻よりも夫の方が先に亡くなるケースも少なくありません。ここで問題となるのが、相続問題です。義理の両親とは血縁のない姻族にあたる場合に、相続の権利はどうなるのでしょうか。
義理の親と相続は関係しない
長男夫婦が親の面倒を長年見ていたとしても、妻の立場からみれば、法的には血のつながらない姻族として関係しますが、相続の部分では関係しない事がわかります。これは、いくら義理の親に貢献したとしても、夫が親よりも先に亡くなった場合には、子供には権利が発生しますが、妻に対しては何の権利も発生しないということです。
これでは、次男や三男がいた場合には、親に対して何の貢献をしていなくても、法的には相続の対象者となるので、長男の妻には何の権利もない不公平が生じてしまいます。仮に子供がいなければ、相続には一切関係がない事になるのです。
改正法による特別寄与
相続人以外の対象者が、無償で義理の親に対しての介護などの世話を行っている事に対して、貢献度に応じて、その分の費用を求める事が出来る「特別寄与料」が認められています。(2019年7月施行)
しかしながら、相続資産が大きい場合には、その請求できる費用は大きい額とは言えないのです。いくら寄与分を求める権利があるとしても、次男や三男に欲があれば相続分を減らしたくないはずです。施行してまもない法律ですが、寄与分を認めないトラブルが大いに予測できるのです。
特別寄与分の請求する方法
義理の親に、他にも面倒を見るべき家族がいる場合には、義理の親に費やす費用として世話や介護に係る費用を、確実に記録にとどめておく必要があります。その費用の明細を特別寄与分の請求に充てる事は当然の権利と言えますが、中には道理が通用しない人もいるのです。
新しい法律ですが、それだけでは不十分だし、子供がいない場合には相続の対象外となる恐れもあるので、子供がいない場合の対応として「遺言で長男に相続する分を遺贈」の対象とするか、長男が存命する時に生前贈与を行う、あるいは長男が亡くなった場合に、義理の親との養子縁組を行えば確実に相続の対象になれるのです。
相続と姻族関係は別の対応が可能
もしも、相続分が要らない場合や、頼りの夫が義理の親よりも先に亡くなった場合の対応として、姻族関係の解消を行う事が出来ます。
この逆もあります。相続分は貰って、姻族関係を解消する事も可能なのです。また、相続に関係なくても姻族関係を続ける事も出来るので、相続と姻族関係は切り離して対応する事が出来るのです。
まとめ
義理の親との関係が、特別寄与分の請求が出来ると言っても、相続におけるパーセントから考えると十分な額とは思えません。義理の親の世話をする時には、特に自分達の子供がいない場合の対応として何らかの対応を考えるべきだと思うのです。是非、相続関係の弁護士など専門家に相談する事も必要です。