法定相続人の範囲と相続順位について

カテゴリ:相続のこと

誰が遺産を相続するのかを定めているのは、民法の中の「相続法」です。特に民法で定められている相続人のことを「法定相続人」と呼びます。ここでは、法定における相続人の範囲と相続順位などに触れておきます。

法定相続人の範囲と相続順位

相続とは誰でも出来るものではありません、「相続法」という法律により厳しく管理されているものです。相続とは「相続法」にしたがっておこなわなければならないものなのです。

相続権の最上位に来るのはまず配偶者です。この事実は例えば現在別居中であろうと、万が一婚姻関係が破綻して離婚調停中であろうが、まだ婚姻関係が法的に継続中であるならば、これらのことを踏まえた上でも変わることはありません。相続権はまず配偶者にあります。

相続権の順位はまず配偶者が第一位であります。ついで子供が第二位という事になりますがこの場合は双方が相続する事になります。その際の分配の比率も「相続法」により決められています。

配偶者も子供もいないという場合。「代襲相続」と呼ばれる制度を利用することで、孫等へ遺産を相続することができます。

法定相続人の範囲の注意点 法定相続人にはこのように範囲と順位が定められていますが、下記のような例外も存在します。しかし、いずれも場合も法的に決められておりますので、全ては法に則り対処されることで問題が発生した場合も解決できることと思います。

・法定相続人が相続放棄をした場合
この場合は、その法定相続人は初めからいなかったものとして扱うことになります。

・内縁の妻との間に子供がいる場合
内縁の妻には相続権は発生しませんが、その子が認知されている場合は法定相続人の子供として扱われます。

・養子縁組をおこなった場合
法的に養子は実子と同じ扱いになりますので、法定相続人となります。

・法定相続人が行方不明の場合
この場合は失踪宣告(しっそうせんこく)を届け出ることによりそのものを死亡したことと同様に扱うことができます。

・相続欠格や相続人廃除の対象者がいる場合
この場合、その人は法定相続人になることができません。

・法定相続人がいない場合
この場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選定し官報で相続人捜索の公告をします、その後、相続人や相続債権者があらわれなければ遺産は国庫に帰属します。

まとめ

このように相続には細かく定められた法律が存在しますので、その法律に則り相続もしくは分配がなされなければなりません。先にも触れましたが一切の相続人が存在しない場合、相続は存在せず遺産は国庫に収められることとなり、遺言書の作成などの準備が必要かも知れませんので、各々の事情をよくご理解なさることも重要です。

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