単独ではできない未成年者の相続
相続と聞くと、ドラマでよく見かけるのが、高齢の親が亡くなり、配偶者や成人した子供たちが「通帳を確認させろ」「あのマンションは誰の名義にするのか」などと、家族間でもめるシーンですが、相続は幼い子供を持つ若い世帯でも起こりうるのです。
未成年者が単独でできないこと
満20歳に達しない、未成年者は制限能力者とされ、法律行為をなすには法定代理人の同意が必要となり、単独でやった行為は後から取り消すことができます。
そのようなことから、未成年者が契約などの法律行為をする場合、未成年者は親権者である両親の同意を事前に得るか、親権者が未成年者の代わりに「代理人」として手続きをするなどの方法が必要となります。
上記のことを踏まえて、不動産の相続登記(不動産の名義変更)の申請をするには、原則として財産を譲り受ける相続人(未成年者)が単独で申請することはできません。共同相続人のなかに未成年者がいる場合は、親権者が法定代理人として未成年者に代わって手続きをすすめることはできます。
但し、相続のなかでも「遺産相続」に関しては取扱いが違いますので、その点をみていきましょう。
遺産分割協議は例外
遺産相続手続きにあたっては、相続人たち全員で「遺産分割協議書」を作成する必要があります。これは、具体的にどのように資産を分けるのか、相続人全員が同意に至ったことを示すもので、登記や銀行預金の名義の際に提出を求められます。
仮に、夫が死亡し、妻と幼い息子が相続することになった場合、遺産分割協議書はどのように作成すればいいのでしょう。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意が必要であると先に述べましたが、幼い息子さんは、当然のことながら20歳未満の「未成年者」であることから、通常の手続きなどであれば、親権者である母親が息子さんの代理をするものと思われがちです。
しかし、遺産分割協議においては、母親と息子が取得するものですから、双方の利害が衝突することになり、母親が息子の代理を行うことは、できないことになっているのです。
これは、残された子供の権利を守るためという理由もあり、母親が子供の財産もすべて自由にでき、それを使ってしまうことも想定されたことなのです。
では、遺産分割協議書はどうするのかというと、「特別代理人」を立てる必要が出てきます。特別代理人は、相続とは無関係の人であれば誰でもなることができますが、従妹や叔父などの親族を選ぶと、不公平が何らかの形で起きることがあるので、あまりおすすめはできません。
まとめ
特別代理人は、不正や不公平があると家族間のトラブルに発展してしまいます。将来このようなトラブルを残さないためにも、弁護士や専門家に特別代理人を頼むのがおすすめです。
このように、未成年者の相続は、当人だけではできないことになっていますので、親権者がしっかりと見守っていきたいものです。