事前に知っておくと安心!! 相続時に慌てない印鑑証明が必要になるケース
相続が始まると、遺言書に始まり相続税や普段は遭遇しない様々な問題に直面します。相続が起きると、印鑑証明が必要になる場面が出てきます。
大きく分けると
・相続人で財産を分配する際の遺産分割合意書
・不動産や口座の名義をかえるとき
・金融機関・証券会社で払い戻しの手続きをするとき
・生命保険等の支払い請求
・相続税の申告をするとき
に分類されます。今回は、相続時に必要になる印鑑証明について解説していきましょう。
遺産分割協議書
相続人が2名以上で遺産分割会議を行うとき、全員の合意を得た事を証明するために遺産分割合意書に相続人全員分の署名と実印を捺印しますが、捺印された印鑑の本人証明用に印鑑証明が必要になります。相続人が一人の場合は分割の必要がなく、印鑑証明は不要です。
不動産の名義をかえるとき
不動産の名義を替えるときは法務局に相続登記する必要があるため、印鑑証明書を提出しなければいけません。不動産を相続した本人以外に、相続人全員の印鑑証明を準備しなければなりません。例外として、相続人が一人の場合や遺言、家庭裁判所の調停調書・審判所があるときは必要ありません。
金融機関・証券会社で払い戻しの手続きをするとき
財産分配が行われた方法により、金融機関や証券会社で印鑑証明が必要になる人物が変わります。
【遺言書が存在するか、相続人が一人の場合】・・預金を相続する方の印鑑証明書が必要
【遺産分割協議書がある場合】・・相続人全員の印鑑証明書が必要
【調停調書、審判所がある場合】・・預金を相続する方の印鑑証明書が必要
生命保険等の支払い請求
被相続人の生命保険や、交通事故で無くなられた場合の自賠責保険等の請求には、印鑑証明が必要になります。尚、生命保険は受取人に全額支払われるため、遺産分割協議を待たず受取人のみの印鑑証明で請求ができます。
相続税の申告をするとき
相続税を納付するときは、税務署に印鑑証明書を提出する必要があります。前述した遺産分割協議と同様に、2人以上相続人がおり遺産分割協議を行う場合はすべての相続人の印鑑証明書が必要ですが、相続人が1名か遺言がある場合には印鑑証明は不要です。
税務署に印鑑証明書を提出すると原本は帰ってこないため、税務署提出分を用意する必要があります。
まとめ
印鑑証明の印鑑証明は実印の本人証明のための大切な書類のため、悪用される可能性もあります。実印と証明書の大切さを十分に理解し、他の相続人の方から印鑑証明書をもらう場合は、十分な目的の説明をするようにしましょう。