相続不動産の取得税はどうなる?
はじめに
「不動産を相続する」
と聞くと面倒な話になりそうなイメージを持っていませんか?(特に税金に関して)
確かに「相続」と「不動産」それぞれだけも十分そういった印象が強いですから、二つが一緒になっていればなおさらでしょう。
しかし、実際にはそうでもありません。
相続で不動産を取得したら税金はどうなるかは意外と概要は単純明快だったりします。
では、今回はそのことについて見ていくとしましょう。
相続で得た不動産にかかる取得税はどうなるか?
何らかの形で不動産を手に入れると不動産取得税と呼ばれる税金が課せられます。
この説明だと相続でもその税金が課せられると思ってしまいますよね。
ですが、相続の場合は非課税になります。
相続で急に不動産を手に入れるわけですら、それに税金が課せられるとたまらないですよね。
そう考えると当然の処置かと思われます。
ただ注意してほしいのが、別の税金は課せられるという点です。
それは登録免許税です。
この税金は簡単にいってしまえば、不動産の名義変更する際に課せられる税金です。
不動産を相続するということは、その名義を変えることになるのでこの税金が課せられるのです。
相続ではなく贈与だと・・
相続以外にも一般的な不動産の取得方法に贈与があるかと思います。
この場合は、相続とは違い不動産所得税が課せられます。
もちろん、登録免許税も同様です。
そうなると、生前に不動産を贈与することをためらいますよね。
それを解決する方法としては「ちゃんと遺言を残すこと」が挙げられます。
遺言の中に「あの不動産をAに譲る」といったような記載をしておき、Aにあたる人が法定相続人であれば不動産取得税を課せられることなく不動産を処理できます。
これは特定遺贈というものに当てはまり、贈与とはみなされません。
つまり生前に贈与をするのではなく、遺言を残すことの方が不動産の税金対策としては有効となります。
まとめ
最初に話したように相続で不動産を取得した場合の税金については単純明快です。
まず、不動産取得税は課せられません。(ですから、申告をする必要もありません)
それに対し課せられるのは登録免許税です。
こちらは規定の用紙に必要事項を記入し、原則現金で法務局に納めることとなっていますが、実際には収入印紙での対応をするケースがほとんどです。
ただ、その対応で通るかは確認が必要となります。
それから贈与を選んだ場合は両方の税金が課せられることも忘れてはいけません。
これらの点を踏まえたうえで所有している不動産を相続させるのか、贈与するのか検討してみてください。