法定相続人になれる人なれない人~三親等でもなれる人となれない人がいる~
はじめに
どなたか亡くなったときに、誰にどの遺産をどれくらい渡すかということが記された遺言書があれば、原則的にはそこに記された内容通りに遺産が分けられます。
しかし、遺言書が書かれていなかったり、書かれていたとしてもその内容に法律的な問題があり無効となってしまうときには、法律(民法)の定める順位と割合通りに遺産が分配されることになります。
この場合、親族の中でも遺産を受け取る権利がある人のことを「法定相続人」と呼び、親族の中で誰がそれになることができるかについても法律による定めがあります。
ちなみに、同じ三親等の親族でもなれる人となれない人がいます。
以下で見ていくことにしましょう。
法定相続人になれる人
まずは配偶者(夫や妻)です。基本的に無条件で遺産相続できます。
さらに直系卑属(子どもなど)、直系尊属(親など)、傍系血族(兄弟や姉妹など)の立場にある人となります。
配偶者
上記のように必ず相続権を持ちます。
ただし、これは法律の上での夫婦に限定され、内縁関係は夫婦と認められません。
直系卑属
直系卑属のうち、子ども(養子縁組した子・認知した子・胎児も含む)は相続順位が1位となっています。
ですから、例えば妻と子どもを残して夫が亡くなったケースでは妻と子どもが、子どもだけが残ったケースでは子どもだけが、遺産をもらうわけです。
なお、被相続人である親より先に子どもが亡くなっているとき。
この場合には代襲相続が発生し、孫へと相続権利が移ります。これは三親等であるひ孫まで適用されます。
直系尊属
直系尊属のうち、父母(親)は順位が2位となります。
妻と親だけを残して夫が亡くなったケースでは妻と親が、親だけが残ったケースでは親が遺産を受け取る権利を持ちます。
また、配偶者や子どももおらず父母が先に亡くなっていて、祖父母が存命のときには、祖父母が遺産を受け取る権利を受け継ぐことになります。
もし、祖父母も亡くなっていて曽祖父母(ひいおじいさん、ひいおばあさん)が存命のときには曽祖父母が権利を受け継ぎます。
なお、この場合は「代襲相続」とは呼びません。
傍系血族
傍系血族のうち、兄弟姉妹は順位が3位となります。
例えば妻と妹だけを残して夫が亡くなったようなケースでは妻と妹が、妹だけが残ったケースではその妹が遺産を受け取る権利を持ちます。
また、このようなケースでも代襲相続が起こります。(甥・姪が遺産を受け取る)
ただし、この場合の代襲相続は一世代限りとなっており、その甥や姪に子どもがいたとしても権利は受け継がれません。
三親等でも法定相続人になれる人となれない人
三親等と言えば、曽祖父母・ひ孫・叔父・叔母・伯父・伯母・甥・姪などが該当します。しかし上で見てきたように法定相続の権利を持つ可能性があるのは曽祖父母・ひ孫・甥・姪です。
叔父・叔母や伯父・伯母が法定相続の権利を持つことはありません。