妻と子供で相続するときの配偶者控除について~余計に相続税が高くなることも~
はじめに
財産を所有している人が亡くなり、その遺産を受け取る(相続する)ことになった場合、その遺産の総額が基礎控除の額(「3000万円」と「600万円に法定相続人の人数を掛けた額」を足した額)を超える場合、超えた分に関しては相続税が課されることになります。
ただし、遺産を受け取る人が夫や妻、すなわち配偶者の場合には相続税額を低減してもらえることになっています。
これは「残された配偶者の老後の生活のため」「その遺産を作る過程においては残された側の配偶者も少なからず貢献しているため」「同じような世代間における財産の移動であり次の相続までは短期間であるため」といった理由で設けられている制度であり「配偶者の税額の軽減」(相続税の配偶者控除)と呼ばれています。
以下で詳しく見ていくことにしましょう。
配偶者控除の内容
配偶者が亡くなった夫や妻が遺産を受け取る場合、相続税の申告期限までに必要書類を添えて申告すれば、「1億6000万円」もしくは「その人(当該の配偶者)に割り当てられる法定相続分に相当する額)」のうち、どちらか高いほうの額を超えた分に関してのみ相続税が課せられます。
つまり、その額を超えなければ相続税は課せられません。
たとえば、夫が亡くなり、その遺産額が3億円で、妻と子供3人が遺産を受け取ると仮定しましょう。
まず基礎控除は、3000万円に2400万円(600万円に4人を掛けた額)をプラスしたものですから5400万円です。
残りの2億4600万を妻と子供で受け取るわけですが、ここでは法定相続分通りに分配します。
すると、妻の受取額は1/2の1億2300万円で、残りの1/2は子供3人で均等に分配しますので子供1人あたりの受取額は4100万円ということになります。
次に相続税額を計算しましょう。
妻に関しては、受取額が法定相続分どおりの1億2300万円で、このケースでは先ほど説明した額のうち法定相続分よりも1億6000万円のほうが高くなりますが、いずれにしてもこれらの額は超えません。
したがって、妻の相続税額は0円で、相続税の納税は発生しません。
子供に関しては、1人あたりの受取額が4100万円で、税率は20%、控除額が200万円となりますので、1人あたりの納税額は620万円になります。
最後に
この制度を利用すれば、相続税を大きく低減することができますが、気を付けなければならないことがあります。
それは次の相続のことを考えた場合です。
残された配偶者がいずれ亡くなったとき、先に配偶者が受け取った遺産も含めて子供が遺産を受け取ることになるわけですが、その場合には「配偶者の税額の軽減」を使えませんので、このときに高額の相続税を納めなくてはならくなってしまうケースがあるのです。
そのような事態を防ぐためには、相続税に詳しい専門家に相談し、次の相続のこともシミュレーションしながら、残された配偶者の受取額(相続額)を決めることが大切になってきます。