被相続人所得税の準確定申告 〜節税対策「小規模宅地等の特例」〜

カテゴリ:相続のこと

はじめに

遺産を相続したときに「所得税」や「相続税」が課税されるのではないか、心配になることがよくあります。遺産総額が一定額を超えない額であれば、「相続税」などの課税はされません。しかし、相続したことにより被相続人の「所得税」を申告しなくてはいけない場合もあります。

今回は、遺産相続において不安や誤解のないように、「所得税」や「相続税」について紹介していきます。

相続に関係のある課税のルール

「相続税」と「所得税」は異なるルールがあります。理解していただきたいのは
被相続人の収入に「所得税」がかかる場合があることです。その申告を「準確定申告」といいます。

相続後「所得税」の申告をしなくてはいけない場合、被相続人は「所得税」の申告ができませんので、相続後は相続人が代わって申告と納税をする事になります。被相続人の収入となりますので、相続した財産ではないので「相続税」ではありません。

被相続人の収入についての申告内容は

・個人が事業主であった。
・賃貸住宅やアパート、貸駐車場や駐輪場など経営していた。
・会社内の役員や従業員での年収が2,000万円以上ある。
・亡くなった年に株式や不動産などの売却をしていた。
・亡くなった年に高額医療費を支払い、医療費控除で所得税の還付が見込まれた。

生前に被相続人が継続的に「所得税」を申告していた場合、その申告の控えかまたは税務署からの郵便物が届いていないか、確認する事をオススメします。

被相続人が年金受給者で、年金が400万円以下で年金以外の所得が20万円を超えていなければ、申告をする必要はありませんが、申告をする事で源泉徴収されていた税金が還付される場合もありますので、しっかりと調べましょう。

相続後に遺産から収入を得た場合

相続後に遺産を売却した、または不動産を賃貸に出して収入を得た場合には、遺産から収入を得たことになりますので、相続人へ「所得税」として課税されます。

相続税が課税されない相続財産の範囲を「基礎控除額」といいます

遺産総額の計算法ですと

〇現金・預金+有価証券+不動産=合計金額

現金はすぐに計算する事はできますが、不動産などの資産は評価額を出す必要があります。不動産の評価額を出し、現金と評価額を全て足した金額が相続遺産の合計金額となります。その遺産総額が一定の範囲内であるのなら、非課税となり課税はされません。

基礎控除額の計算法は

〇3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額

で計算します。

例えば
法定相続人が3人いると、「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」となります。遺産総額が4,800万円以下であれば相続税は課税されません。

不動産に関する小規模宅地等の特例

「貸付事業用宅地等に該当する場合の小規模宅地等の特例」と呼ばれるもので、要件を満たせば実際に宅地の評価額を減額することができます。

小規模宅地等の特例の大きな特徴は、土地の評価額を大きく下げる事です。そうすることで大幅な節税が期待できますので、土地を相続されたのであれば絶対に使うべき特例といえます。

生活の基盤となる自宅や事業用地は、被相続人が亡くなった後も必要であることが多いので、そこで高額な「相続税」が課税されると、その「相続税」を納めるために生活基盤である宅地を手放すことにもなりかねません。

そうならないためにも、小規模宅地等の特例は相続した人の生活を守るために、宅地の評価額を大幅に引き下げて「相続税」の軽減をはかっています。
特例の対象となる宅地の種類などは下記のように定められています。

宅地の種類、面積、評価額の減額割合

【特定居住用宅地等】
〇被相続人が居住していた宅地 
適用限度面積330平方メートル 減額80%

【特定事業用宅地等】
〇被相続人が賃貸以外の事業を行っていた宅地
適用限度面積400平方メートル 減額80%

【特定同族会社事業用宅地等】
〇被相続人が自ら経営する会社に貸していた宅地
適用限度面積400平方メートル 減額80%

【貸付事業用宅地等】
〇被相続人が賃貸していた宅地
適用限度面積200平方メートル 減額50%

小規模宅地等の特例は「相続税」を軽減する効果が大きいのでぜひ活用しましょう。

まとめ

今回は相続によって発生する課税について「所得税」準確定申告と「相続税」の節税対策について紹介してきましたが、この他にも遺産からの節税対策はあります。
相続での節税対策は、早くから実施することで多くのメリットも受けられます。
困った時は専門家に相談し助言を受けながら、対策の参考にしていきましょう。

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