親の再婚で生じる後妻と実子の相続問題

カテゴリ:相続のこと

はじめに

今や日本では結婚されている方の4分の1は再婚家庭と言われるほど子連れ再婚や中高年層のシニア婚の件数が増加しています。
「老後一人で過ごすのは寂しい」「家族で一緒に旅行をしたい」など様々な理由で再婚を選択される方は多いようです。
そこで、今回は子連れ再婚や熟年カップルの再婚による問題点や想定されるトラブルと回避方法などを御紹介したいと思います。

子連れ再婚後に起こりうるトラブル

再婚の場合、互いに連れ子がいることがあります。
このとき、夫(被相続人)が亡くなった場合、被相続人の遺産相続をめぐり実子と後妻とその連れ子との間に相続の争いが起きるケースがよくあります。
実子の場合は、親が離婚して疎遠になっていても被相続人との親子関係は変わりません。血族として遺産を相続する権利が生じます。
しかし連れ子の場合は、生前に我が子のようにかわいがっていても養子縁組の手続きをしていなければ民法上遺産を相続することはできません。

ただし、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組は、本当の親子関係を保ったまま新たな親子関係を生じさせる養子縁組です。一方、特別養子縁組はかつての親子関係を解消し、新しい親との親子関係を生じさせる親子関係です。
どちらの養子縁組を選択するかで相続人も変わってきます。

シニア婚で起こりうるトラブル

最近はシニア婚も右肩上がりに増えています。
子供としては親の幸せをうれしく思う反面、多くの子供が後妻との遺産相続でトラブルに巻き込まれないか心配しているようです。
例えば被相続人の遺産を被相続人の実子と後妻で相続したとします。
その後に後妻が亡くなった場合、もし後妻に兄弟姉妹がいれば今度はその兄弟姉妹との間で相続が生じます。
つまり自分の親の遺産が関係の薄い後妻の「兄弟姉妹」にもらわれてしまうのです。
そういったトラブルを防ぐためには後妻との間に養子縁組をするか、または後妻に遺言書を書いてもらい「自分の死後、被相続人の子供にすべての財産を遺贈する」と明記しておけば後妻の親族とのトラブルは避けられます。

再婚ためのポイント

再婚でもめないための対策として生前贈与をしたり遺言書を作成したりして、財産分を具体的に記す方法などがあります。
生前贈与には「暦年贈与」「子育て資金贈与」「教育資金贈与」等があります。うまく利用すれば税金も抑えられます。
事実婚の場合も遺言書で財産分与について具体的に明記することで法的には相続権のない事実婚の相手にも分与することができます。

まとめ

再婚後、相手の実子との関係が良好であっても予想もしていなかったような多種多様な問題が起こります。
将来にトラブルを残さないためにも専門家に相談して何らかの対策を講じておくことをおすすめします。

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