相続人が未成年の場合に必要な特別代理人とは?

カテゴリ:相続のこと

はじめに

「特別代理人」という言葉を聞いたことはありますか?
「特別代理人」とは、本来なら代理人となるべき人が、その代理権を行使することが不可能な場合や不適切な場合などに、裁判所によって選任される人のことをいいます。
選任された特別代理人は、本来なら代理人が行うべき職務を代理して行うことになります。
今回は、この「特別代理人」について詳しく見ていくことにしましょう。

特別代理人が必要になるとき

特別代理人の選任が必要になるのは、一般的には未成年の子とその親が同時に相続人となるケースです。

例えば、母親が亡くなり、その資産をその子供(未成年)と配偶者(ここでは父親)が相続する場合を考えてみましょう。
この場合、子の親権者として父親が相続の手続きを行うとすれば、自らも相続人である父親は子の相続分を0とし、すべての遺産を自分が相続する、というようにもできてしまう可能性があります。
この子と父親のように相続人同士の利益が相反し、子が本来持っている権利が守られない可能性がでてきます。こういったケースでは、家庭裁判所に申立てを行うことで特別代理人を選任してもらう必要がでてくるのです。

また、特別代理人が必要になるのは、この例のように相続人が未成年者である場合だけではありません。
相続人の中に認知症などを患っていて正確な判断を行うことが難しい人がいるケースでは、通常は成年後見人が選定され、本人に代わって遺産分割の協議や手続きを行います。
しかし、成年後見人が同じ相続の当事者である場合などには、先ほどの例の父子と同じように利益相反の問題が出てくることになります。
このようなケースでも、遺産分割の協議や手続きを相続人の代わりに行うために、特別代理人が選定される必要がでてくるのです。

特別代理人の役割

相続のケースならば、特別代理人は「遺産分割についてほかの相続人と協議を行う」「その協議で決定した内容を記した遺産分割協議書に署名及び捺印を行う」「遺産分割協議書の内容に則して、銀行口座などの手続きを行う」といった職務を果たすことになります。
特別代理人は、特別な事情がない限り、遺産分割の協議において法律で定められた相続割合を下回るような合意をすることはできません。
また、特別代理人が、選定にあたって裁判所が定めた内容以外の手続きなどを代理して行うことも一切できないようになっています。

最後に

特別代理人が必要になったときには、必要な書類を添えて管轄の家庭裁判所に「特別代理人選任の申立て」の手続きを行うことになります。
この際には遺産分割協議書(案)を添付する必要があるほか、特別代理人の候補者(利害関係のない第三者)も申立書に書かなければなりません。
なお、父母とも立て続けになくなった場合など、親権者が不在になってしまったケースでは特別代理人ではなく未成年後見人選定の申立てを行うことになります。

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