姪や甥が相続人となるケースとは?

カテゴリ:相続のこと

【はじめに】
日本の平均寿命の増加で長寿人口が増えたり、ライフスタイルの変化や多様化によって一生独身を貫く方も増えてきましたね。
こういった変化によって相続の事例も多様化・細分化しており、生涯独身だった叔父や叔母から自身へ、もともと子供のいなかった夫婦から姪や甥へ相続するなどのケースも増えているようです。

【代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?】

法定相続人とは、亡くなった方と一定の身内関係がある人達の中で、民法で相続人と規定された人のことです。

1.亡くなった方(被相続人)が相続時点で相続人に該当する子供や孫が存在せず
2.被相続人の両親が亡くなっている状態で
3.被相続人の兄弟や姉妹のうち死亡している者がいる

以上の場合にその死亡した兄弟姉妹の子(甥・姪)が法定相続人になります。
上記のような条件での相続を代襲相続といい、甥や姪が相続人となります。そして、その相続人のことを代襲相続人と呼びます。
ちなみに、甥や姪が亡くなっていたとしても、その子供は相続人とはなりません。
相続分は民法上では人数にかかわらず、甥・姪グループでその4分の1を相続し、人数で頭割りします。兄弟姉妹には遺留分がないので、同様に甥・姪にも遺留分はありません。

【相続税の2割加算や基礎控除額はどうなるのか】

相続税の基礎控除額は、法定相続人の人数によって変動します。そこで、代襲相続人は税法上の法定相続人としてカウントするべきなのかが問題となります。結論をいうと代襲相続人もカウントに入ります。代襲相続人が複数人いるときは、その人数分も計算に入れます。
相続で遺産を取得した人が被相続人の配偶者や子供、(子供の代襲相続人である)孫以外の甥や姪等の場合は、相続税が2割加算されます。
つまりは、代襲者が被相続人の孫であるなら加算はされず、甥や姪なら加算されると覚えておくといいでしょう。
心情的には生前の被相続人と甥・姪が近しい身内として仲が良いこともあると思われます。ですが、相続的に被相続人と遠い血縁である場合、ある程度の税金負担があることになります。

【まとめ】

相続についてはとても複雑で、個人で調べて実際に動くために膨大な情報から適切な方法を選ぶのはとても大変です。同じ相続人という立場でも、被相続人の子か甥・姪かで税金や権利に違いがあるので注意が必要です。
相続の発生時はなにかと忙しいことも多いと考えられます。また相続人同士のトラブルを避ける意味合いからも、弁護士等の専門家と相談しながら手続きをすすめていくことをおすすめします。
また相続のことを考えることがあまりない日常でも、親戚が多い人などは日頃から親族関係を把握するために親族の相関図を作成することも事前にトラブルを防ぐ効果があります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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