孫に土地を相続させるには?
【はじめに】
お孫さんのために土地を相続させたいとお考えの方もいるかもしれません。
金銭といった資産と比べ形が残るので、「いざというときのお孫さんの財産として役に立つかもしれない」という考えの方も増えてきています。
ですが、それは可能なのでしょうか。
今回は孫に土地などを相続することに関してお話したいと思います。
【基本的には難しい】
基本的に相続が発生した場合、配偶者は必ず相続人となり、その次に子が相続します。
子が亡くなっていた場合には、代襲相続で孫も相続人となりますが、遺産分割協議では相続人となる人だけで遺産は分配されることになり、確実に孫が土地を相続できない可能性があります。
例えば、Aさんが孫Bさんに土地を相続させたいと考えます。この時、配偶者は亡くなっていたとします。そこで孫Bさんの親(Aさんの子)も亡くなっていたのであれば、孫Bさんも相続人です。しかし、Aさんの子が数名いればこの場合、子(複数人)と孫Bさんが相続人になります。
【土地を相続させるには】
・遺言書を作成する(遺贈)
Aさんが「遺言者(Aさん)の有する後記不動産を孫Bに遺贈する」という内容の遺言書を作成すれば、遺贈としてAさんから孫Bさんへ土地の名義を直接変更できます。
ただし、この場合は「遺贈登記」の扱いになり、相続登記(相続で土地をもらった場合)に比べ、登記の際の登録免許税は高くなります。
相続登記での固定資産評価額が0.4%であるのに対し、遺贈登記での固定資産評価額は2%です。例えば、1000万円の固定資産評価額がある土地であれば、相続登記では登録免許税が4万円であるのに対し、遺贈登記では20万円になる計算です。
そして「Aさんの土地を孫Bさんに譲る」という特定遺贈(注1)には不動産取得税がかかります。そのほか、孫へ遺贈する場合は相続税額は2割加算されるなど、「親から子への相続」に比べると孫が負担する税が多くなります。
ですので、Aさんが土地を孫に相続させたいときにはよほど仲が悪いなど事情がない限り、まず孫Bさんの親に相続した方がスムーズにいきます。
ですが前述のように、Aさんの子(孫Bの親)が亡くなっており他のAさんの子と孫Bさんという複数人が相続対象である場合、確実に土地を孫Bさんに相続させる方法として特定遺贈は有効です。
・注1…特定の資産を「どの割合で誰に譲る」と決めるのが特定遺贈です。それに対し、「全財産の〇〇%をBさんに譲る」と配分割合だけ指定するのは包括遺贈となります。
【まとめ】
今回紹介した内容のほかにも相続の方法としては、孫と養子縁組をするという方法もあります。
しかし、純粋に「土地を譲りたい」「資産を直接お孫さんに渡したい」という方が多いと思います。
それならば「相続」という形を取るより「生前贈与(教育資金贈与、住宅取得資金贈与、結婚・子育て資金の贈与など)」を行ったり、民間の医療保険でお孫さんを被保険者に指定するなどの形を取るという手もあります。それぞれのベストな方法を考えてみましょう。