相続に戸籍謄本・戸籍抄本、どんな役割がある?
【はじめに】
相続が発生すると、遺産相続の手続きをするために被相続人や相続人の戸籍を準備する必要があります。
戸籍書類には、戸籍謄本と戸籍抄本の2種類がありますが、どちらを用意するのか、また相続で戸籍がなぜ必要なのか説明したいと思います。
【戸籍謄本と戸籍抄本の違い】
戸籍とは、国民一人一人の親族的身分関係(夫婦であるのか、親子であるのかなど)をはっきりわかるように記載した公の台帳です。
・戸籍謄本(全部事項証明書)…戸籍に入っている全員の記載があります。
・戸籍抄本(個人事項証明書)…戸籍に入っている一部の人だけ(主に戸籍抄本をほしいと申請した本人のみ)記載されています。
【相続に必要な理由】
相続において
・だれが被相続人(故人)でだれが相続人なのか
・被相続人(故人)との相続関係はどうなっているのか
を証明するために戸籍謄本・戸籍抄本が必要になります。
主に相続できる権利があるのは被相続人(故人)の配偶者と子であることが多いです。それらを証明するための書類となります。
【戸籍謄本・戸籍抄本、どちらを用意する?】
・被相続人(故人)においては「戸籍謄本」が必要
被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を準備しなくてはいけません。
ずっと同じ本籍地ならば一か所の役所でそろえられるのですが、本籍地が移動した場合はその分の戸籍謄本を全て請求してそろえなくてはいけません。
本籍地とは、戸籍がおいてある場所のことです。
戸籍には戸籍謄本・戸籍抄本のほかに原本があります。原本は役所に保管されています。
結婚や引っ越しなどで本籍地を変えたりしたことがある場合は、複数の戸籍謄本があることになります。
・相続人においては「戸籍抄本」が必要
相続人は戸籍謄本・戸籍抄本、どちらでも大丈夫なのですが、被相続人の親に離婚歴があるなど(親に前妻・後妻どちらにも子がいるなど)血縁関係が複雑な場合は戸籍謄本を用意しておいた方がいいかもしれません。
【戸籍謄本をそろえるのが大変な場合は依頼できる】
「被相続人の本籍地が何度か変わっているため取得が大変である」といった場合、司法書士に代理取得を依頼することができます。
遺産相続の話合いに時間がかかりそうだったり、家族を亡くしたばかりで心情的に難しかったりする場合は依頼した方がスムーズであるかもしれません。
【まとめ】
相続には戸籍謄本や戸籍抄本が必要になります。
ただ一口に相続といっても、いろいろなケースがあり被相続人(故人)が大変長命であったりすると、必然的に戸籍謄本は多くなり全部そろえることは大変な作業になるかもしれません。
戸籍を含め、相続が複雑になりそうな場合は専門家に相談するのも一つの方法です。