離婚した配偶者との子供は相続人になるか?
【はじめに】
不動産などの大きな財産を持っていると、自分が死亡した後の相続のことが気になるのではないでしょうか。
相続に関しては血縁者間でもいろいろな決まりごとがありますが、離婚・再婚をしていて元配偶者との間に子供がいる場合や、再婚相手の連れ子を育てている場合などはさらに事情が複雑になります。
そこで今回は、離婚した元配偶者、元配偶者との間に生まれた子供、再婚相手の連れ子の相続権についてまとめます。
【元配偶者と子供の相続権】
被相続人(亡くなった人)の配偶者と子供は、法の定めにより多くの財産を相続する権利を持ちます。
すでに被相続人と離婚している元配偶者には、財産の相続権はありません。
被相続人の実子は元配偶者が子供を育てた場合や、離婚して以来長いこと会っていない場合でも、法定相続人として大部分の財産を相続する権利を持ちます。
たとえ、被相続人が実子よりも配偶者の連れ子と深い信頼関係を築いていた場合でも、遺産を相続する権利は実子が持つというのは理不尽にも思えますが、法律上はそのように定められています。
こうしたことから、被相続人が亡くなった後、再婚相手、連れ子、元配偶者の子供で財産の相続をめぐるトラブルが起きることも珍しくありません。
【再婚相手の連れ子に財産を相続させたい場合】
再婚相手の連れ子にも実子と同じように遺産を残したい場合どうすればよいでしょうか。
前述の通り、実の親子のような信頼関係を築いていたとしても通常の状態では血縁関係のない子供に遺産を相続させることはできませんが、対策をすることで遺産を残すことが可能となります。
対策①養子縁組をする
再婚相手の連れ子でも、養子縁組をすることで相続に関して実子と同じ権利を与えることができます。
養子縁組をする前に被相続人が死亡してしまった場合は相続権は認められないので、「将来は再婚相手の子供にも遺産を相続させたい」と考えるなら早めに養子縁組をしておくと良いでしょう。
ちなみに、再婚相手の連れ子が複数いる場合でも、全員養子にすることができます。
対策②生命保険を活用する
生命保険に加入して、今の家族に財産を多く残せるように対策する方法もあります。
生命保険を活用することで、事故などで急逝してしまった場合も保険金という形で今の配偶者や連れ子に財産を残すことができます。
対策③生前贈与をする
「贈与契約書」を作成し、今の家族に生前贈与という形で財産を残すこともできます。
【注意点】
元配偶者と暮らしている実子を法定相続人から除外し、一緒に暮らしている養子にすべての遺産を相続させることは原則認められないので注意しましょう。(実子が被相続人を虐待していたなどの特別なケースを除く)
【まとめ】
再婚相手の連れ子に財産を残す場合は養子縁組や生前贈与を活用するなどの対策が必要です。
不動産の相続に関するご不安は、不動産相談室かながわまでお気軽にご相談ください。