相続財産の種類について
【はじめに】
例えばその家の世帯主が亡くなってしまったならば、それを相続人が知ったか否かを問わず、その日が「相続の開始日」となります。それは民法上の取決めであり、被相続人の財産が、持ち主がいない状態となることを一瞬でも避ける意味があります。
さてでは残された相続人が承継できる財産の種類とはどういった種類があるのでしょうか?
この記事では「相続財産のさまざまな種類」と、「相続財産にまつわる法的な取決め」について、基本的なことがらを見ていきたいと思います。
【相続可能とされる財産の種類】
相続財産とは経済的に価値があるもので、大まかにいうと「有形のもの」と「無形のもの」に分けられます。
いわゆる財産とみられる「不動産」「土地」「株券」「預貯金」などの相続人にとってプラスとなる財産もあれば、ローンや借金などの返さなければならないマイナスの財産もあります。さらには、あらゆる義務や権利など目に見えないものも「相続財産」含まれます。
【具体的な相続財産】
相続財産の中には、大きく分けて「積極財産」といわれるプラスの財産と、「消極財産」といわれるマイナスの財産があります。以下に詳しく見ていきましょう。
・積極財産(プラスとなる財産)
まず不動産として目に見える財産となるのは「宅地」「農地」「建物」「店舗」「居宅」などとなり、不動産上の権利となる「借地権」「借家権」などは、目に見えない相続財産となります。
さらにお金の関連としては、現金・株券・貸付金・売掛金・小切手など。
動産としては、自動車・家財・船舶・骨董品・宝石・貴金属・美術品など。
その他としては、電話加入権・ゴルフ会員権・著作権・慰謝料請求権・損害賠償請求権などの権利関係があります。
・消極財産(マイナスとなる財産)
まず負債の関連としては、借金・買掛金・住宅ローン・小切手など。
税金関連としては、所得税と住民税などの未払い分。その他として、家賃や地代、医療費などの未払い分などとなります。
【マイナスの財産にどう対処する?】
さて、前項まででプラスとマイナスの相続財産の種類を見てきましたが、マイナスの財産の中には連帯保証債務があります。
被相続者が生前に誰かの連帯保証人になっていた場合、被相続者が死亡したあとも連帯保証債務は残り、(いっさいの財産を放棄する「相続放棄」を行わない限り)相続者は「連帯保証債務」を相続しなければなりませんので、注意しておく必要があります。
【まとめ】
国税庁が公表している相続税が掛かるものの定義は「相続は死亡した方の財産を相続・死因贈与を含む遺贈によって取得した財産に掛かるもの」とされ、さらに「金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」に相続税が掛かることが述べられています。
相続には「知らなかったがゆえにたくさんの税金が掛かってしまった」などのトラブルも考えられますので、実際に相続を受けつぐ時は、専門の弁護士を介して最善の方法をとられることをおすすめします。