法務局に自分で相続の手続きをするのは大変!?
【はじめに】
親や祖父母が亡くなると相続問題が発生しますよね。
スムーズにことが運ぶこともあれば、そうではなく揉めに揉めてしまうこともあるはずです。
ただ、どちらにしろ相続の手続きをしなければならないです。そして、その手続きをするために向かうのが「法務局」です。
「法務局」と聞いてもピンとこない人もいると思います。
どのようなところかというと、登記、国籍、戸籍などに関する事務手続きを行っています。その他にも業務はありますが、これらの点が一番身近な業務となるでしょう。
今回は、そんな法務局に相続の申請手続きをするとどうなるかについて紹介したいと思います。
【手続きは面倒?】
もし、相続の手続きを全て自力でやるとどうなると思いますか?
結論からいうと、結構な時間と労力が割かれます。しかも、平日にです。
それは法務局が公共機関で平日にしか業務をしていないためです。
これだけでもすでに仕事をしている人が自身で手続きをするのが難しいのが伝わると思います。
しかし、これだけだと本当に大変なのか判断しかねる人もいると思うので、手続きがどのようになっているか見ておきましょう。
まず、相続で考えなければならないのは「誰に、何を、どれだけ」分配するかです。そして分配が決まったあと、不動産を相続するなら相続登記の手続きを行い法務局に申請をします。
そして、申請をするにはいくつかの手順を踏む必要があります。
最初に行うのが不動産情報の取得し、所有者の確認です。
次に被相続人と相続人の戸籍と住民票を用意します。
そして、固定資産税評価証明を取得し発行すべき書類がそろったら、今度は別の書類を作成します。作成を終えたら全ての書類をひとまとめにして、ようやく申請となります。
【必要な書類はたくさん!】
申請に至るまでに手間がかかることが分かったと思いますが、必要な書類がどれだけあるかも見ておきましょう。
最初に不動産情報を知るためには相続する不動産の登記簿謄本が必要になります。
そして、これは法務局で発行してもらいます。
先程は簡単に被相続人と相続人の戸籍と住民票と書きましたが、細かく示すと次の通りです。
戸籍は被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の現在の戸籍を用意します。
住民票は被相続人と新たに不動産の所有者になる相続人の分になります。
こちらは市役所での発行です。
そして、市役所または市税事務所で固定資産税評価証明を取得します。
これは法務局への手数料を算出するためです。以上、ここまでが用意する書類となります。
次に作成する書類を挙げておきます。
それは、相続関係説明図と遺産分割協議書、登記申請書です。つまりは、相続関係についてと遺産分割での合意内容、不動産登記についての書類を作成する必要があるわけです。
これだけの書類を用意しないと法務局への申請をすることができません。
【まとめ】
法務局への相続登記の申請手続きには多くの書類と時間が必要になることが理解できたでしょうか。自身で手続きをするのは簡単ではありません。ですから、相続登記が必要になったら迷うことなく司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。依頼することで多くの時間と労力を割かなくてすむと思えば大したことはないはずです。