2015年と2019年の相続税制の改正について
【はじめに】
2015年の相続税の改正は、実に50年ぶりの大幅な相続税の改革となっています。
内容を見てみますと、2015年1月以降、相続税の基礎控除額が縮小されるかたちとなり、増税を引き起こす結果となっています。はたしてこの税制改革で私たちの相続税はどのように変わったのでしょうか?具体例を挙げながらご紹介していきたいと思います。
【基礎控除はこう変わった】
相続族税がかからない遺産の金額の上限である基礎控除は、法改正前(2014年12月31日まで)と、改正後(2015年1月1日から)とでは、大きく改正されています。
・相続税改正前
5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数=基礎控除額
・相続税改正後
3,000万円+600万円×法定相続人の人数=基礎控除額
※この改正によって相続税がかかる基準となる金額(5,000万円)が、3,000万円に引き下げられ、法定相続人の数を乗じて変動する金額が、1,000万円から600万円に引き下げられたため、全体で4割もの減額となっています。これによって相続税改正前と後では、なんと1.8倍もの方が課税される対象となっています。
【相続税法改正前後の具体例】
例えばご夫婦とお子さん2人の例で見ますと、
夫が亡くなった場合の相続税改正前後の例
相続対象が妻と子ども2人が法定相続人となります。
この場合法改正前(2014年12月31日まで)ですと、
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円が相続税の基礎控除額でしたが、
改正後(2015年1月1日)以降は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円が相続税での基礎控除額となっています。
【2019年の改正箇所】
さらに2019年から改正が施行されている相続税ですが、ここでは改正のポイントを押さえておきます。
・新たに「配偶者居住権」が加わった
・介護貢献度を寄与料として評価される
・遺留分を正当な権利として保障する
・自筆証書遺言の作成・管理がより容易になっている
・預金仮払い制度の創設
以上が改正のポイントとなります。
【まとめ】
相続税の基礎控除については、2015年に続いて2019年に法改正がされます。
2015年に改正されたポイントしては、相続税の基礎控除額が大幅に下がったことで、相続税の対象となる方が現行の1.8倍に変わっています。
さらに2019年の法改正では、配偶者の居住権の確保や遺留分の権利、預貯金の仮払い制度など、相続における社会のニーズに沿った改正となっています。