相続税の配偶者控除で注意すべきこととは?

カテゴリ:相続のこと

【はじめに】
相続税の配偶者控除とは以下3つの理由から配偶者の相続税負担を軽くするためのものとされています。

・配偶者の生活を保障するため
・資産形成ときに配偶者の貢献が少なからずあったから
・世代が近い者同士の相続のため次の世代への相続までの期間が短いから

配偶者控除を受ける際の要件、必要手続きなどについて今回まとめました。

【配偶者控除を受けるための3つの要件】

基本的に配偶者に課される相続税は、課税対象となるものの額が1億6000万円以下の場合は課税の対象とはなりません。
では、配偶者控除はどのような場合受けることができるのでしょうか?

・戸籍上の配偶者であるとき
戸籍上の配偶者のケースのみ配偶者控除が認められます。このとき婚姻期間は問われません。つまり1年の結婚生活でも、30年続いたとしても、控除は受けられるということです。
ただし内縁関係の場合は長い付き合いだとしても認められません。

・申告期限までに遺産分割手続きが終了していること
相続税の申告期限は被相続人がなくなった日の翌日から10か月以内とされています。
相続税の配偶者控除を受けるにはこの期間内に遺産分割を完了しておく必要があります。

・申告書を提出すること
配偶者控除を受けた結果、納付すべき相続税が0になった場合にも申告書の提出は行わなければいけません。税務署は申告の手続き漏れなのか、単に納税額が0になっただけなのかを申告によって判断するので、必ず申告書は提出しましょう。

【必要な書類】

必要書類は以下の2つです。

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
※死亡して10日を経過した以後のものしか認められません。

・遺言書写し・遺産分割協議書写し
※遺産分割協議書の写しを使用する場合には相続人全員の印鑑証明書も必要になります。

【注意点】

一回相続税を申告・納税した後に新たに財産が見つかり相続する場合もあります。
この場合にも配偶者控除の適用がされ、修正して申告をすることになります。

また、納税義務があることを知らず期限後に申告することもあります。
このケースでも配偶者控除の対象とされます。
ちなみに資産隠しがあった場合などには配偶者控除は受けることができません。その場合35%から40%の重加算税を納めなくてはいけなくなるので注意しましょう。

【まとめ】

配偶者の資産維持、生活を保護する意味合いで配偶者控除の制度は有効です。賢くこの制度を利用して正しく申告・納税しましょう。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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