配偶者と兄弟で遺産相続をするときの割合とは?
【はじめに】
「相続」とは、被相続人が亡くなったときに、その人が所有していた財産上の権利義務をその人の配偶者や子などに承継させる制度のことをいいます。相続において、財産上の権利義務を受け渡す人を「被相続人」といい、これを受け継ぐ人のことを「相続人」といいます。
この記事では、相続の順位や遺産分配の割合についてご紹介したいと思います。
【法定相続人とその順位について】
当然ながら最も優先されるのは、被相続人の意思を記載した遺言です。
次に法定相続人の順位に従って遺産を分け合うことになります。
まず配偶者は常に相続人です。続いて法定相続人の第1位は直系卑属の子どももしくは代襲者、次いで第2位は直系尊属の父母祖父母、第3位は被相続人の兄弟や姉妹、またはその代襲者などとなります。
【配偶者と兄弟姉妹で遺産を分配する場合】
上記の通り、配偶者は常に相続人になりますが、もしも被相続人に直系卑属子どもがいない、もしくは死亡している場合は、被相続人の直系尊属である父母や祖父母が相続します。
それもいない場合は、相続権第3位の被相続人の兄弟姉妹が遺産を受け継ぐことになります。
相続の割合は、配偶者が相続遺産の4分の3で、兄弟や姉妹は相続遺産の4分の1となります。
もし被相続人の遺産が4,000万円の場合、配偶者に3,000万円、兄弟姉妹が2人ならば1人当たり500万円で、兄弟姉妹全員の合計1,000万円がそれぞれの相続分となります。
【配偶者居住権について】
2018年7月13日民法の相続において、「配偶者居住権」が新設されています。
およそ40年ぶりの民法改正によって、被相続人の配偶者が終身または一定期間、被相続人の遺産の一部である建物に居住できる(遺産の一部として受け継ぐことができる)権利が与えられています。この新設された「配偶者居住権」によって、配偶者の自宅居住が維持され、その他の財産も受け継ぐことができるというメリットがあります。
【まとめ】
ちなみに法定相続分は、民法によって配偶者と兄弟姉妹で割合が定められていますが、双方の合意が得られないときは、話し合いによって相続分変更する場合もあります。
また2018年7月13日に民法が改正され「配偶者居住権」が加わったことで、遺産の分配率は変わりませんが、配偶者の自宅居住の権利が守られ、相続する遺産の一部として受け継ぐ権利が与えられることとなりました。さらに遺産相続においては、専門家のアドバイスを受け適切に行うことをおすすめします。