「3年以内の贈与」は課税対象か?

カテゴリ:相続のこと

【はじめに】
一定の財産を保有している人やその家族なら財産の相続について気になることがいくつかあると思います。相続税などは特にそうではないでしょうか。
相続税が多額になると分かっていて、その対策として生前贈与を考えている人も多いと思います。子どもに少しでも財産を残したいと思うのが親心ですからね。
しかし、その親心のつもりで行った生前贈与が上手くいかないこともあります。
それが「生前贈与加算」です。

【3年以内の贈与だと財産に含みます】

生前贈与加算とはどういったものなのでしょうか。
ある人が自身の財産を毎年一定額子どもに贈与していたとします。それを続けてしばらくしてその人が亡くなった場合、相続税の課税対象となるのは、その人が亡くなったときに残っている財産だけでなく、亡くなった日から3年以内に贈与した財産も含まれます。これが生前贈与加算です。
生前贈与された財産に対して贈与税を納めていた場合に、生前贈与加算がされたら二重課税になるのではないかと疑問を持たれると思いますが、そうはなりません。
いったん、生前贈与加算された財産に対して相続税が算出され、その額から以前納めた贈与税額を差し引くので二重課税にはなりません。

【110万円以下でもダメです】

贈与税の節税対策として110万円以下の贈与は非課税という制度を利用している人もいるはずです。確かに贈与された財産は生前贈与加算されないようにみえますよね。ですが、残念ながら生前贈与加算はちゃんとされます。
たとえ、110万円以下の贈与だったとしても関係ありません。生前贈与加算は金額を問わず加算されます。
ちなみにですが、現金以外の土地や有価証券などを贈与していた場合、その価値は贈与されたときの価値で判断されて生前贈与加算されます。

【賢く贈与するには】

では、相続と贈与を上手く行うにはどうしたらいいのでしょうか。
生前贈与加算の対象となるのは、将来相続人になる人への生前贈与です。
つまり、自身に子どもと孫がいれば、子どもへの生前贈与が対象となります。相続人にならない人は対象ではないので、孫への生前贈与加算はされません。たとえ自身が亡くなった日から3年以内の贈与があったとしても大丈夫です。
ただし、遺言書で孫が相続人に指定されていたり、生命保険の受取人になっていたりすると話が変わってきますので注意してください。
また、自身の配偶者に贈与税が控除になるような贈与をしていた場合、相続税も控除されることもあります。同じような制度はいくつかありますので活用してみてください。

【まとめ】

ここまでの内容は相続と贈与の関係でよく出てくる話だと思います。
ですから、みなさんもご存じだとは思いますが、一番の対策は早いうちに贈与をすませておくことです。また、認知症が発症してしまうと生前贈与ができなくなってしまいます。
そういった点から考えても早い段階に家族で取り組むべき問題といえるでしょう。

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