相続税と所得税はどう違う?

カテゴリ:相続のこと

【はじめに】
亡くなった親族からお金や不動産を相続した時に不安になることと言えば、税金に関することではないでしょうか。
税金は、申告漏れがあった場合納める額が大きくなってしまうため、「相続税の他に所得税も支払う必要があるのでは?」と心配になる人も多いと思います。
今回は、紛らわしい所得税と相続税についてご紹介します。なお、税に関するルールは複雑なため、ここにすべての情報を掲載できないことをあらかじめご了承ください。

【所得税と相続税は違う税金】

1.所得税と相続税
(1)所得税
個人が1月1日から12月31日までの間に得た所得には、所得税が課せられます。
人によって得ている所得や置かれている状況が違うため、所得税の額は確定申告や年末調整による申告で決定されます。
所得の申告漏れがあった場合は、追加で課税されることもあるので注意が必要です。
所得税法で分類される所得は、給与所得、不動産所得、一時所得、雑所得など10種類あります。
会社や役所に雇用されて受け取る給与は給与所得、賃貸経営で得た所得は不動産所得、保険金は一時所得、副業で得た収入は雑所得または事業所得に分類されます。

(2)相続税
故人から財産を相続した際には、相続税が課せられます。なお、生きている人から財産を譲り受けた場合は「贈与」と言い、財産の価値によって贈与税が課せられます。

財産を相続した時に気になるのは、家を相続したら不動産所得、保険金を受け取ったら一時所得、生前に副業で稼いだお金は雑所得としてみなされるのでは・・・?という点ではないでしょうか。
基本的に、所得を得た場合にかかる所得税と、財産相続にかかる相続税は別物なのですが、場合によっては相続後に所得税を支払う必要性が出てきます。

2.相続後に所得税を支払うケース
被相続人(故人)から賃貸用の不動産を相続して引き続き賃貸経営を行う場合は「不動産所得」が発生するので、確定申告が必要です。
同じように、事業を相続した場合も、事業所得の申告をする必要が出てきます。
また、故人の保険金を受け取る場合は、保険金の契約者と受取人が誰なのかによって支払う税金の種類が変わるため、注意しましょう。

【最後に】

今回は、所得税と相続税についてまとめました。
所得税と相続税はそれぞれ別の税金ですが、賃貸用不動産などを相続した場合や、保険金を相続した場合は少し事情が異なってきます。
不動産の相続について不安がある時は、不動産相談室かながわまでお気軽にご相談ください。

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