遺産相続のとき後妻と実子の相続分は?

カテゴリ:相続のこと

【はじめに】
被相続人が妻と死別した後、別の女性を後妻として迎えていた場合、その遺産相続はどうなるのでしょうか?また、そのとき実子の相続分はどうなるのでしょうか?
2016年に「後妻業の女」という映画が公開されました。
後妻業とは高齢の男性と資産目当てで後妻になる詐欺のことで、実際の事件をもとに作られました。
こういった犯罪まがいのことは稀かもしれませんが、後妻に対する相続はよく問題になっているようです。
今回は後妻の相続のどういったことが問題になりやすいのかを見ていきたいと思います。

【後妻でも遺産相続権に変わりなし】

相続には法定相続分というものが決められています。法定相続分は配偶者(妻)と子供で1/2ずつです。
例えばある人が妻と死別後20年独り身でいたのに、後妻を迎えたとします。その半年後、後妻と先妻との子供を残したまま亡くなった場合、半年しか結婚生活を送らなかった後妻に相続権はあるのでしょうか?
答えはズバリあります。
相続権には結婚生活の長短は関係なく、後妻にも遺産の半分をもらう権利が発生します。
さらにそのあと、後妻が亡くなった場合、今度はその親族へ遺産相続が始まってしまいます。実子からみれば全くの他人に父親の遺産が流れていってしまうわけです。
法律でそう決まっているからといって、簡単に納得できないのが人情。
そのため実子との問題になりやすいようです。

【実子が後妻の遺産を相続するには】

実子が弁護士を立てたり、裁判を起こしたりしても後妻の相続分を減らすことはできません。しかし後妻の遺産を引き継ぐ方法はあります。
それは後妻と先妻の子供たちで養子縁組を行うことです。養子縁組をすれば法律上は親子関係と見なされ(実子と養子は相続権が同等)、後妻がなくなった後に相続分が発生します。

また養子縁組をしなくとも、後妻の遺言状に「財産を(相続ではなく)遺贈する」と書かせることによって、被相続人の遺産を受け取ることができます。

【まとめ】

いかがでしたか?今回は後妻と実子の相続になぜ問題が起きやすいのかを見てきました。相続は肉親同士でも争いが起きやすい問題です。ましてや短い結婚期間しかない後妻となればなおさらでしょう。
そういった問題に対処するためにも、生前にしっかり遺書を作りましょう。遺書を作る際も被相続人だけで作るのではなく、後妻・実子・第三者(遺産相続に詳しい弁護士など)を交えて作ることが望ましいです。
ぜひ参考にしてください。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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