もし、遺産相続中に相続人が死亡したら?
【はじめに】
今回は遺産相続の話し合いをしている間に相続人が死亡してしまった場合、どうなるのかについて紹介します。
話がいまいちピンとこない人もいると思います。しかし、実際に起こりえる問題です。この場合、何度も遺産相続の話し合いをしているうちに相続人の一人が死亡するケースよりも、遺産相続の話し合いを長い間しないで放置しているうちに相続人が死亡しているケースが多いようです。
そこで、もしそういった事態に遭遇したときに備えて必要な知識を身につけておきましょう。
【相続は引き継がれる】
ある人が死亡し遺産相続が発生して、それに伴って遺産分割協議をしなければならないのに、長期間遺産分割協議をしないままだったとします。
そして、いざ、遺産分割協議を始めようとしたときに相続人の一人が死亡していた場合、遺産を相続する権利は「相続人の相続人」に引き継がれることになります。
ある人の相続人がある人の子どもだと仮定すると、「相続人の相続人」はある人の孫にあたる人になります。
遺産分割協議が終わっている場合とそうでない場合とでは状況が異なるので、それぞれみていきましょう。
【遺産分割協議が終わっていない場合】
遺産分割協議が終わっていない、もしくは始まる前に相続人が死亡した場合は、相続人の相続する権利を引き継いだ人が協議に参加します。もし、相続する権利を引き継いだ人が複数いた場合は、全ての人が協議に参加する必要があります。
協議といっていますが、何も相続人全員が集まって話し合う必要はありません。郵送でやり取りすることも可能で、遺産分割協議書の内容を確認したら実印で押印して印鑑証明を添付します。これで協議内容を承認したことになります。
【遺産分割協議が終わっている場合】
遺産分割協議が終わった後に相続人が死亡した場合は、相続人の相続分は決まっているので、それを引き継ぐ形になります。
相続分で名義変更が必要なものに関しては、相続分を引き継ぐ人にそのまま名義変更が可能であれば手間が省けるのでそうしたほうがいいです。
引き継ぐ人が複数いる場合は、その引き継いだ相続分について遺産分割協議をするので、長引きそうなら相続分の名義は一旦死亡した相続人にしておくといいでしょう。
【まとめ】
遺産分割協議中に相続人が死亡すると話し合いが振り出しに戻る可能性があります。
また、相続人の相続人は当事者意識が低かったりすることも多いので、協議に非協力的だったりします。なので、対応を間違うとトラブルになったりもします。
これらのことを考えると、遺産分割協議は相続人が存命のうちになるべく早くすませてしまう方が余計な問題も起きずスムーズに終わらせられるでしょう。