相続登記するには?~相続人が複数いるとき
相続発生時に被相続人の資産に不動産(土地、建物)があった場合、相続登記(被相続人から相続人への名義変更)をする必要があります。
相続人が複数人いる場合、だれが相続し相続登記するのか、ということはどのように決めるのでしょうか。今回はそのことについて説明したいと思います。
【相続登記をするまでの主な3つの方法】
1、遺言書通りに行う
被相続人の残した遺言書に従うのであれば、そこで指定された相続人が相続登記をすれば遺産分割協議を行わず終了となります。
ただし、
「相続人全員の同意」
をもって遺産分割協議をする、という結論に達すれば遺言書に従うことなく、協議で相続の割合などを皆で決め、ここで決まった相続人らが相続登記の手続きをすることになります。
しかし、全員の同意が必要であるため1人でも反対すれば遺言書が有効されます。
2、遺産分割協議で決めて行う
たいてい、これが1番多いパターンとなります。
相続人全員が遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しその話し合いで決まった不動産の相続人となった人が相続登記を行います。
もちろん話し合いがつくまでは相続登記ができません。
ときに不動産を複数人所有と決めることがありますが、これはあまりおすすめできません。たとえば1つのマンションを2人で共有すればその権利は2人に2分の1平等にあることになりますが、後に仲が険悪になった場合トラブルが起きやすくなるからです(1人は売りたい、1人は売らないと主張するなど)。相続した後ほぼすぐにでも売却する、ということでもなければ避けた方がよいでしょう。
3、法定相続分に従う
これは1の代わりに法律の相続分に従う方法です。
このパターンを使うのが良いのは相続人全員が同意していて、相続登記の後ほぼすぐにでも売却したいため手続きを簡単にすませたいという場合です。
法定相続分に従えば遺産分割協議で不動産をだれが相続するかの話や遺産分割協議書を作成する手間が省けるため時間を短縮することができます。
しかし問題は相続人同士でもめている場合です。法定相続分はそれを持っている人がほかの相続人の同意を得ずに相続登記ができてしまいます。しかし相続登記はできても、後にその不動産を運用しようとしても法定相続分で共有した相続人全員の同意が必要であり、揉め事がさらに先延ばしになるだけです。
【トラブルを避けるには?】
相続はなにかともめることの多いことです。たとえその場で決まっても、何年も後でトラブル、という可能性も出てきます。
そういうことを避けるためには、司法書士に依頼をした方がよいでしょう。第三者としてももちろん、法律的にもベターな方法を提案し後々困ることが少なくなるはずです。