独身で兄弟もいないときの相続対策
【はじめに】
現在、晩婚化が進み一生結婚しない人も増えています。たいていの場合、相続といえば親から子へというのが一般的です。しかし独身者が亡くなった場合はその財産はだれが相続するのでしょうか?
この記事では、基本的な相続順位のおさらいから、独身者が亡くなった場合だれが相続するのか(相続人になるのか)を説明したいと思います。
【基本的な相続の順位】
基本的には財産を持っていた人が死亡すると相続が発生します。
法令では相続に関しては順位を持って相続が行われるようになっています。相続人は法定相続人と法定相続分(相続割合)で規定が決まっているようです。
被相続人の配偶者に子がいた場合には、配偶者の次に相続は子供に移ります。
相続人である子供や兄弟姉妹が死亡してしまうと代襲相続人(だいしゅうそうぞく)が起こり相続権は無制限に下っていく形になります。
それでも子や孫の相続人もいない場合には、被相続人の配偶者にあたる父母・祖父母が第2順位で相続する事になります。
子供や直系尊属もいない場合には被相続人の配偶者と関係のある兄弟姉妹の甥や姪が第3順位で相続の権利が生まれます。
【独身者が亡くなった場合相続する人は?】
では独身者が亡くなると財産の相続はどの様になるのでしょうか?
結論から言いますと、上記のように兄弟姉妹・親・祖父母などの直系尊属の相続になります。兄弟姉妹が亡くなっているとその子供たちに代襲相続になります。
さらに法定相続人がいないときには生前にお世話になった方などがいる場合には、亡くなった人との関係や貢献が認められると、特別縁故者として一部の財産相続が可能になるのです。
【万一のために独身者が用意したいこと】
現在は独り身の老人が増え、死後財産の扱いについて考える人が多いようです。
まず悩むのは預貯金や有価証券などの資産をどのようにするかで悩むと思います。
その場合には財産管理一覧表を作成し「口座や財産がどれだけあるか?」を誰が見ても確認できる状態にしましょう。
お世話になった人がいて財産の贈与や寄付したい場合には、遺言書を作成しはっきりした内容で明記しましょう。このように明確な内容でエンディングノートも作成すると残された人々も助かると思います。
【まとめ】
財産を持った人が死亡すると相続は親から子供へと一般的順位は決まっています。しかし生涯独身で兄弟もいない方の相続対策は早めの検討が必要です。どのようにするかは財産管理表を作り財産をどのようにするかは遺言書に明記することをおすすめします。