非課税扱いになる生命保険の相続について
【はじめに】
相続される財産には、税金のかからない非課税枠が設定されています。生命保険においても1人当たり500万円の限度額が非課税枠となり、この範囲内であれば相続財産には含まれないということになります。
生命保険の非課税枠を活用するポイントは「誰が受取人になるか」です。
この記事では、生命保険の受取人や相続税非課税枠の計算方法などをご紹介して行きたいと思います。
【相続税の対象となる生命保険の受取人とは?】
生命保険の非課税枠に当てはまる受取人は、生命保険の契約者と被保険者が同一であって、保険金の受取人が法定相続人であることが条件となります。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、相続の優先順位が位置付けられています。
次の項にて詳しくご説明します。
【法定相続人とは?】
前項でも触れていますが、法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。
これには優先順位が設けられており、まず「配偶者・子供、次に「親」「兄弟・姉妹」の順になります。
相続税の非課税枠の対処には順位の高い「配偶者」や「子供」が相続人になることが重要です。「配偶者」もしくは「子供」が生存していながら「孫」が受取人になっている場合は、相続の非課税枠の対象外となりますので、ご注意ください。
【生命保険の非課税枠について】
生命保険の死亡保険金を受け取る場合、法定相続人には「相続税の非課税枠」が適応されます。非課税枠の限度額は、1人当たり500万円までとなります。
また、生命保険の非課税対枠となる金額の計算には法定相続人の人数を用います。
生命保険の非課税枠の計算式は
法定相続人の人数 × 限度額500万円
となります。
受け取った死亡保険金が限度額500万円を超えている場合は、超えた金額に対して相続税が課せられることとなります。
【生命保険死亡保険金の非課税枠の上限とは?】
上記の式を見てもわかる通り、相続税の非課税枠の上限は法定相続人の人数に比例します。
つまり、法定相続人が多いほど非課税枠も多くなるという仕組みです。また、相続放棄した方でも法定相続人の人数に加えることができる点がポイントとなります。
さらに養子がいる場合は、1人まで相続人として認められており、実子がいない場合は養子2人まで法定相続人として認められています。
【まとめ】
生命保険の死亡保険金には相続税の非課税枠が設定されています。
また相続税の対象者は法定相続人となり、相続放棄した方に対しても相続人の対象となります。
また、養子がいる場合は通常1人まで、実子がいない場合は養子2人まで法定相続人として認められています。生命保険の契約者と保険料の支払者が別々の場合は、相続税ではなく他の税が課せられますので、相続を目的として生命保険に加入する場合は、加入者と支払者を同一にしておく必要があります。生命保険を相続財産として活用される場合は、保険会社にしっかりと確認されることをおすすめします。