自分は兄弟もおらず、独身です。もし自分が死んだら財産は誰が相続するの?
ご両親が既に他界されていて、ご兄弟もなく、結婚もしていない。この場合、自分の財産は死後、どうなるのだろう?ご自身が高齢になるのにともない、こんな疑問をお持ちになる方は多くいらっしゃると思います。
肉親・配偶者のいない方の財産の相続問題について、注意したい点をお話していきたいと思います。
【本当に相続人はいないのか?一度きちんと確認する。】
・相続人がいないのか念のため戸籍を確認しておく事をお勧めします。
確認すべき点は、主に下記になります。
・過去に一度も結婚していない。
・両親が死去している。
・兄弟姉妹はいない。
・子はいない。
”そんなことは、確認するまでもなく知っている。戸籍まで調査する必要は無い”と思う方が多いかもしれませんが、実際に、これまでに一度でも結婚している場合、離婚の時期によっては戸籍上、自分が父になっている事があるのです。
男性の場合は、離婚後300日以内に生まれた子どもは自身の戸籍に入ることになっています。つまり、自分の知らない子が存在している可能性があるのです。
【相続人が本当にいないことが確認できた場合】
相続人がいなかった場合、無くなった方の財産は、裁判所から選任された相続財産管理人が管理します。
相続財産管理人とは、相続人のいない人物が死去した後、家庭裁判所の審判によって選任され相続財産の管理を行う者です。ほとんどの場合、当該地域の弁護士が就任します。
【相続財産管理人の役割とは?】
通常、被相続人(亡くなった方)が借金をしていた場合、相続人が債権者へ支払います。
しかし、相続人がいない場合、そのままではこれらの手続きは行われません。
また、相続人のいない財産は、最終的には法律に基づき国のものになることが定められているのですが、それらの手続きも、財産を管理する者がいない場合は行われません。
その為、相続財産管理人の制度があるのです。
【相続財産管理人の判断により、特別縁故者へ財産が相続される場合も…】
特別縁故者(とくべつえんこしゃ)とは、亡くなった方に法定相続人(相続を受け取る人)が居ない場合に、特別に相続を受ける権利が発生した人のことです。
生前、介護に勤めた方、特別な親しい関係にあった方(内縁の妻、内縁の夫)等が回答するケースが多いようです。
【まとめ】
以上のように、財産を持った方がなくなった場合、遺言が無ければ、法定相続人が、ついで、特別縁故者が相続することになります。特別縁故者もいない場合は、最終的に財産は国庫に編入されます。少し意外に思った方もおられるかもしれませんね。遺言については、また別の機会にご案内したいと思います。今回はこの辺で、それでは、また。