相続対策で活用したい「小規模宅地等の特例」での相続税対策
土地を相続した場合、相続税を大幅に軽減することができる制度に「小規模宅地等の特例」があります。要件を満たすことで土地の評価を80%減額することが可能となるため、土地に対する相続税対策に有効です。
一緒に住んでいる配偶者や子が相続する場合、この小規模宅地等の特例を活用するようにしましょう。
小規模宅地の特例とは?
小規模宅地の特例を一言で表現するなら、亡くなった人の宅地の評価額を一定面積と条件により50~80%減額しますというものです。
都心部など近価がとても高い場所であれば、土地の評価額も当然高いので継続して住み続ける親族は多額の相続税を納める必要があります。そのような場合に有効な制度だと言えるでしょう。
小規模宅地等の特例を受けるためには?
小規模宅地等の特例を利用するためにはいくつかの条件をクリアする必要がありますが、関係する事項として、宅地の面積(200~400㎡)、宅地の用途(居住用または事業用として使用されていたこと)、被相続人の配偶者や親族か、宅地に住んでいたかなど宅地との関わり、申告期限から3年以内に遺産分割が完了しているかなどがあります。
小規模宅地等の特例が適用される宅地
また、小規模宅地等の特例を適用できる宅地にも種類があり、その種類によって評価減の対象になる限度面積とその割合が異なります。なお、それぞれ土地に加えて借地権も含まれます。
・特定居住用宅地等
相続開始の直前に被相続人(もしくは生計が同じ親族)が居住していた宅地が該当します。限度面積は330㎡、減額割合は80%です。
・特定事業用宅地等
相続開始の直前に被相続人(もしくは生計が同じ親族)の事業用(貸付事業以外)に使用されていた土地が該当します。限度面積400㎡、減額割合は80%です。
・特定同族会社事業用宅地等
相続開始の直前から相続税申告期限まで、特定同族会社(親族関係者を含め全体の50%以上の株式を所有する株主がいる会社)の事業用(貸付事業以外)で使用されていた土地が該当します。限度面積400㎡、減額割合は80%です。
・貸付事業用宅地等
相続開始の直前から相続税申告期限まで、被相続人の貸付事業用(不動産貸付業や駐車場業など)に使用されていた土地が該当します。限度面積200㎡、減額割合は50%です。
居住用と事業用は併用が可能
なお、限度面積の条件で特定居住用宅地等と、特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等は併用可能です。特定居住用宅地等と、特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等を合わせると最大730㎡まで適用させることができます。
貸付事業用宅地等と他の宅地を併用する場合には、「特定居住用宅地等×200/330+(特定事業用宅地等+特定同族会社事業用宅地等)×200/400+貸付事業用宅地等≦200㎡」という合計200㎡までという制限が出てきます。そのため貸付事業用宅地等を選択した場合、他の宅地も制限を受けることを理解しておきましょう。
適用条件に該当するか確認を
一般的に最も多いのは、特定居住用宅地等が適用されるケースです。まずは相続税対策に小規模宅地等の特例が適用となるかを確認してみると良いでしょう。