【横浜市中区の不動産屋発信】借地のメリットについて

空き地は今の日本において大きな社会問題としてあります。空き地などはそのまま放置せず地主が借地として活用する方が、地域にも地主にとっても良く、地域活性化に貢献することになるのではないしょうか? では、借地を借用するメリットは、何処にあるでしょうか。ご紹介しましょう。

借地を借りる

家を建てるのに土地を探しているとき、「借地権付き建物」・「借地権」という言葉を耳にします。多くの物件を見ていると、「借地権」の土地の価格の方が手頃で安く感じられるという方も多いのではないでしょうか。では、その「借地権」とは、どんな権利でしょうか?

借地権とは、借地に住宅を建てる際に、その土地を借りる権利のことです。ここに家を建てると土地は地主のもの、建物は自身のものとなります。この借地権には、従来あった「旧借地権」と、1992年8月から施行された「借地借家法」の2種類があります。更に、この「借地借家法」は、大別すると「普通借地権」と期間限定の「定期借地権」になります。

〇旧借地権
契約期限は定まっていますが、更新することで期日を延長して借りることができます。期間は、建物の構造により、次のようになります。
木造構造で、保存期間30年・最低期間20年・更新後の期間10年です。鉄骨造・鉄筋コンクリート造で、保存期間60年・最低期間30年・更新後の期間30年となります。

〇普通借地権
契約期限は定まっています。しかし、更新することにより期限を延して借りることが可能です。継続期間は建物の造りに関わりなく当初30年で、話し合いの合意による更新なら1回目は20年、2回目以降10年となっています。

〇定期借地権
「一定期借地権」の有効期間が50年以上です。更新の持続はなく契約終了後は更地に戻して地主に返します。

借地のメリット

借地権が設定された物件の大きなメリットは、安価であるというものです。土地価格の高い都市やその近郊では、住宅を購入する際のコストを抑制できます。土地を所持すると「固定資産税や都市計画税」などが生じますが、借地の場合は保有してはいないので、固定資産税や都市計画税は地主が納めますから、借主は課税されません。

但し、注意も必要です。借地料を地主に支払うこと。金融機関の融資を受けにくいこと。建物を売却や譲渡及び増改築する場合、地主の許可を要することなどを覚えておいて下さい。

土地借地料はかかっても、所有権のついた土地を購入するよりは割安です。地域の相場状況によっても違いますが、借地の場合、所有権のある土地購入費用の6~8割位で取引されることが多々見られます。借地権には期日が設定されていますが、更新できる場合もあります。

まとめ

借地を利用する場合、借地権がつけられている物件についてよく理解し、賢く利用しましょう。

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