【横浜市中区の不動産屋発信】横浜市中区で借地を利用する場合のフラット35の対応
横浜市中区で借地を借りて、建物を建築することを検討している方もいる事と思います。自分の土地ならば気になる事ではないでしょうが、借地利用における費用も住宅ローンが利用可能か気になります。今回は、建築をともなう借地を利用する場合のフラット35の対応について紹介しましょう。
フラット35とはどのような内容か
民間金融機関と住宅金融支援機構が提携している「長期固定金利住宅ローン」の事を指しており「金利変動がない安心」が売りとなっている長期の住宅ローンの事です。利用が可能になると、資金のお受取り時に返済が完了するまでの期間の金利やご返済額が確定する事になっています。
最初から返済内容が決まっているので、長期の返済プランが立てやすくなるので、そのようなメリットを活かしたライフプランが可能になります。
申し込みするには
「フラット35」の適用を受ける為には、検査機関に対し物件検査の申請を行う事になります。そこで、利用可能になると「フラット35の適合証明書」の交付を受けます。申し込みの条件の1つとなっています。
ローンの対象には
新築一戸建住宅や新築マンション等、中古一戸建住宅や中古マンション等の購入費用や建築費用となります。
技術的な基準の対象
住宅の建築を行う場合には、国が定めた「建築基準法」に適合している必要があります。それとは別に「フラット35」が独自の技術基準を定めているので、それをクリアする為の検査を受ける事で「建築基準法に基づく検査済証」の交付が必要となっています。
敷地が借地の場合の要件
借地利用の場合でも要件を満たす事ができれば、融資を受けられる可能性があるので確認しましょう。
担保の必要性
融資を受ける場合の原則として、敷地に対して住宅金融支援機構の抵当権の設定が必要であり、第1順位の抵当権を設定する事になります。もしも、地主の承諾を得られない場合においても、取り扱い金融機関により利用できる場合があるので確認しておきましょう。
1.地主の身内である場合、申し込みご本人が配偶者や親族の場合でも、敷地の抵当権を設定する事です。
2.敷地の権利の種類が地上権の場合には、地上権に抵当権を組む事になります。
3.敷地の権利の種類が賃借権の場合は、戸建てや共同建てなどの立て方や普通借地権や定期借地権、または建物譲渡特約付借地権の種類と借地権取得費に対する借り入れを希望する場合に、それぞれの取り扱いを別にしています。
借入期間
【1.普通借地権の利用】
通常の借入期間と同様とみなした取り扱いが適用されます。
【2.定期借地権または建物譲渡特約付借地権の利用】
通常の借入期間と比較して、借地権の残存期間の場合と短い期間での年数を上限にしています。
借地権取得費も対象
借地権取得費が利用できるのは、以下の借り入れ対象で可能です。
A.権利金
B.保証金
C.敷金
D.前払賃料
その取得条件には
1.賃貸借契約書や地上権設定契約書等により上記のAからDまでとなり、かつ対価の支払いを確認できる必要があります。
2.敷地に対する抵当権や賃借権に対する質権などを設定する事が求められます。
3.保証金や敷金または前払賃料の場合の利用は、担保設定に加えて、これらの返還請求権に対する質権の設定を求められます。
4.名義書換料または承諾料の場合は、借地権取得費の対象にする事はできません。
まとめ
敷地が借地の場合でも「フラット35」の要件を満たす事で利用可能になることがあるので、横浜市中区で借地を借りている場合でも、まずは申し込みを前提に相談してみる事です。「フラット35の適合証明書」の交付を受けて利用する事を検討してみて下さい。