【横浜市中区の不動産屋発信】空き家と法律の意外な関係
誰も住んでいない空き家は本当に人が住んでいるのか、周辺の住民にとって、この空き家はどのような目で見られているのでしょうか。今回は、空き家と法律のことについてお話ししましょう。
誰もいない空き家
当然ながら法律は、このような空き家を放置しているわけではありません。それが空き家対策特別措置法と呼ばれる法律であり、放置された空き家に対し各種トラブルを解決しながら、処分もしくは活用を促進させることを目的としています。
この法律により特定空き家等に認定した場合、主は行政から修理をするか撤去(指導及び勧告、もしくは命令)の指示を出すことができるわけです。
条件に当てはまる案件
特定空き家等に関する基準について、ここで説明しておきましょう。
①倒壊
住宅の基礎及び外壁、そして屋根に問題があり、最悪の場合倒壊するのではないかという恐れがある場合に適用されます。もしこのまま放置した場合、台風や大震災などが発生した場合、その周辺に被害が及ぶこともあるというわけですので、こうならないためにも早いうちの対策が必須となるわけです。
②衛生面
心無い人たちによる不法投棄や排水溝などが詰まったりすることがあり、衛生面においても問題です。最近ではゴミ屋敷と呼ばれる空き家なのか一軒家なのかわからないケースも見かけることがありますが、こちらも周辺に住んでいる人たちからすれば不快感を受けることになります。この場合も対策が必須となるでしょう。
③管理
庭の草が伸び放題で、雑草が生い茂っているのかと錯覚させるとなると、かつて人が住んでいた広々とした庭の面影すらなくなってしまうでしょう。植栽までも然りで、これも周囲に対する景観を破壊している行為にしか受け止められなくなるので、早急に対策を打たねば適用内の烙印を押されてしまいますので、回避するには手入れしましょう。
④その他
放火の原因だけでなく空き巣の被害にあうことや、不良たちのたまり場になるというリスクも当然ながら伴います。これらを放置していると、周囲に対する治安を損ねてしまい、落書などが描かれると尚更の状態であるというわけです。それ以外にも害獣たちが侵入し、そこを自分たちの「巣」となった場合の周辺被害を想定することなどです。
以上の案件が満たされた場合、この家は特定空き家等の指定を受けることになり、周辺住民からすれば治安面の問題の種となるため、こうならないためにも空き家に対してしっかり管理していくことが大事です。
税金等の問題点
特定空き家等に指定された場合、行政から最初に言われることは住宅の修繕あるいは撤去、もしくは草むしりなどの環境整備の指導対象となるわけです。この時点で環境面を改善すれば問題はないのですが、放置した場合は勧告が出ることになり、固定資産税における住宅用地特例の除外対象となり、税率が最大6倍へと跳ね上がり納税額が相当な額になるため、家計にも影響が及ぶわけです。
固定資産税の旧宅用地特例措置(200平方メートルまでは6分の1、それ以上は3分の1まで減額対象となる)が空き家を増やした背景にあり、土地に対する節税効果をもたらしてくれるのだろうと思っていましたが、空き家対策特別措置法という法律により、これらが放置できなくなってきたというわけです。
さて、土地と空き家をどうやって活用するのか、そのまま解体するか、あるいは修理して自分たちで使うかもしくは第三者に貸与するかのいずれかを選ぶことになるでしょう。
対処法
業者さんに頼んで空き家の各種確認を代行してもらうという手がありますが、これではコストがかかってしまいます。
そこまでお金をかけずに、自分たちで対策をすることもできます。最初は空き家を巡回して内外部の点検と室内換気から始まり、水漏れなどを確認しておきましょう。週末になったら家族総出で草むしりや庭木のチェックを各自で行うわけです。この項目に関しては約2ヶ月に一度程度を目安にしておきたいところです。
まとめ
そのまま放置しておくと固定資産税が高くなるというリスクが伴うことから、常日頃のお手入れも大事だということが空き家に対する付き合い方の一つだということです。やはり空き家は放置せず取り壊すか維持するかのいずれかを選ぶという意味でも、空き家対策特別措置法の意義は大きいものです。