借地・底地の問題借地返還の整地の費用負担は誰がするのか?

借地権の契約は平均的に30年以上とみるのが一般的な考え方です。しかし、いつかは地主に返却しなければならないのです。借地権保有の建物を取り壊して整地にする場合の費用は誰が負担するのでしょうか。さらに、更地と整地の違いについても紹介しましょう。

借地を返還する時の対応

借地権は、底地(借りた土地)の上に、数十年もの間に及んで自ら建てた建物に住み続ける事になりますが、いつかは、地主に対して返還しなければいけません。その場合の返還方法について説明します。

借地借家法による義務

民法では、賃貸借契約が終了した場合の対応として、借りた土地に対して原状回復を求める事になっています。借地権の場合は、建物を建てる事が前提になっているため、建物の取り扱いが問題になってくるのです。原状回復が基本ならば、元の借りた土地の状態に戻す事が求められます。厳密に言うのであれば、更地にして整地まで行う必要があると言う事です。

契約の途中の場合

1=借地権の契約が、途中解約の場合は借主の事情で途中で解約する場合において、全面的に借主の責任が問われる事になります。さらには、原状回復を行う上で更地や整地の費用を負担する事になります。

2=地主の都合で解約する場合には、地主側によほどの理由がない限り裁判でも認められないので、借主との話し合い、了解の上に返還してもらう事は可能です。この場合は、建物の買い取りなどが要求されても仕方がない事です。契約期間の間は、借主の権利が優先するのです。

契約満了の場合に対応

1=借地借家法の場合の契約満了時には、借主の建物について「建物買取請求権と呼ばれる権利」というのがあり、地主よりも借主の権利を優先させる事が出来るので、時価などで買い取ってもらう事が出来ます。

2=特約による条件
借地権の条項に、更地や原状回復での条件があった場合には、借主が更地にして返還する場合もあります。
特約になくても、契約の継続を心配して解体費用を負担するケースもありますが、まれなケースです。

借主が原状回復する場合

借地権の途中解約となるケースが多いのですが、この返還の方法は、更地よりも整地にして返す事が望ましいです。これは、借地権の契約にもよりますが、更地で返還する場合と整地で返還する場合がありますが、原則として、費用の負担は、借主側にあるのです。

更地と整地の違い

両方とも同じ意味で使われる事もありますが、更地というのは、土地から建物を取り除いた状態の事を言います。整地の場合は、建物を撤去した上に、土地の上にブロックや土台などがなくて、でこぼこな状態を完全に取り除いた状態の事を言います。

借主側の責任として整地まで行うのが常識というものですが、契約によっては整地まで求めていない場合もあります。

まとめ

借地・底地の問題、借地返還の整地の費用負担は、基本的には借主側がもつ事になりますが、契約満了時の対応においては、建物買取請求権や地主側が整地をする場合もあるのです。

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