借地と底地は、どちらに固定資産税はかかるのか?
固定資産税は、土地や建物に課せられる税金なのは何となく知っているが、借地と底地ではどちらに課税されるのか?誰が支払うべきものか?ちゃんと把握されていない方もいると思います。今回はそれらと、固定資産税の算出方法や税金の支払時期など説明していきましょう。
借地と底地はどちらに課税?
同じ土地であっても、立場によって呼び方が違ってきます。借地権がついている土地を貸主側(地主)から=「底地」といい、借主側からは「借地」といいます。つまり貸している側と借りている側ということになります。
結論からいうと、基本的に借地権で土地を借りている人が土地の固定資産税を支払う必要はありません。理由としては、固定資産課税台帳に記載されている土地の所有者に課税されるものであるため、所有している(貸している側)が支払うということです。
【借りている側】
土地の課税はありませんが、その土地に建っている建物には固定資産税がかかります。
【貸している側】
土地の固定資産税がかかります。ただし、軽減されることがあります。更地だった土地に借地権をつけて他の人が住宅用地といて使用し始めた場合、税金が6分の1に軽減されます。
底地にかかる税金
底地にかかる税金としてあげられるのは、「固定資産税」と「都市計画税」です。これは、上記でも説明しましたが、所有している(貸している側)が支払うものです。
「固定資産税」の算出方法
〇算式
「固定資産税額」 = 「固定資産税評価価額」 × 1.4%(標準税率)
「固定資産税評価価額」は固定資産税を割り当てる基準となる評価額で、国土交通省が年に 1度決定する「地価公示価格(公示地価)」の70%が目安とされています。
「標準税率」は市町村の地方自治体が課税するとき使用される税率で、市町村によって異なります。
「都市計画税」の算出方法
所有している底地が「市街化区域にある不動産」の場合に、徴収されます。道路や公園整備などの都市計画事業、土地区画整理事業に必要な費用にあてられます。
〇算式
「都市計画税」 = 「固定資産税評価価額」 × 最高0.3%(制限税率)
※税率の上限は0.3%ですが、地域によってこれよりも低い場合もあり、それぞれ違います。
税金の支払時期
どちらの税金も4~6月頃に各市町村から納付書とともに通知し、4月から始まる1年分を徴収します。基本的に年に4回に分けてか、一括で支払うことになります。ただし、地域によって期限などが違いますので、手元に届く納付所の期限を必ず確認しましょう。
まとめ
底地の税金について説明してきました。じつは、更地でも同じ税金がかかります。そのため所有者は将来的にも負担がかからないように、金額設定にも意識する必要があるでしょう。底地のメリットを活かせるように専門の業者に相談するのも選択肢の一つです。