借地や底地における返還に関する覚書

不動産売却においては、覚書が重要に取り扱われます。これは、契約に関する双方のルールを合意のもとに定めたものとなっています。今回は、借地や底地における返還に関する覚書について紹介しましょう。

契約と覚書について

契約自体は、双方の合意に伴って行われますが、万一の際における対処の方法として、覚書が存在する場合があります。土地売却だけでなく、賃貸契約や権利においても有効な手段となる場合があるので、細かい取り決めや有事においての取り決めなどが覚書によって決定される場合があるのです。

覚書は、約束によって拘束力を発揮する為のルールなので、売却や賃貸、権利における取り決めについて、両者が納得したものです。契約前の約束や契約に対する補足などを行います。

覚書と念書の違い

両方ともに、重要事項を書き留めた書類として有効な手段となりますが、不動産売却では、それぞれ違うものとして扱われています。覚書は当事者双方の同意が必要となり、両者の署名・捺印が必要な書類です。念書の場合は片方が一方的に約束をする時に使われるもので、お互いの署名は必要ありません。この場合の効力は、低く扱われています。

覚書の用意

不動産売却や賃貸契約における、覚書の様式(フォーマット)については、間を仲介する不動産業者が用意してくれますが、不動産業者を介さない場合には、自分達で用意して作成する必要があります。署名と捺印が必要です。

借地権の返還の問題点

借地法には、新旧の法律がありますが、返還する場合には借地権のある建物を原状回復して更地に戻す事が基本となっています。ですが、返還に対しての方法は状況によって、買い取りや更地にする場合と異なります。

借地契約が終了した場合に、借りた土地の上の建物を取り壊す事は、無駄となってしまいます。借地人が地主にお願いして建物の買い取りをしてもらう事もできますが、このような場合の多くは、地主の方が契約更新を拒否した場合に買い取ってもらう事ができます。

借地権の継続を望んだ場合に限り行使できますが、自分の都合による土地の返還の場合は、地主の方には買い取る義務はないので、更地に戻すか、地主が納得した場合に限り買い取ってもらう事ができるのです。

借地権の返還と覚書

借地権の契約期間の終了や継続による延長などは、借地権を有する側に有利に働いています。契約を終了して、借地権を返還する場合の建物の取り扱いは、重要な問題となります。

更地にするには、大きな費用がかかるので無駄にしたくはありません。借地権の返還に対する建物の処置の取り決めを、借地人と地主が覚書として買い取ってもらうのか、更地にするのか、決める事もできるのです。

ただし、借地権は借地人に有利な法律ですので、覚書は両者が納得できる取り決めでなければならないので、買い取ってもらう為の条件を借地人が譲歩する形でなければ、地主の承諾を得る事は難しいでしょう。

まとめ

覚書は、契約書の様式に乗っ取っている場合には、法的な効力を発揮しています。契約書で足りない部分を補足する事になっています。借地権が有利な権利であっても返還する場合の取り決めを、前もって覚書にしておく事は重要です。

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