借地権の名義変更料の相場はどれくらい?

【はじめに】
他人の土地を地代などを払って借り、建物の利用などに活用できる権利のことを「借地権」と言います。この借地権は相続の対象にもなり、また場合によっては第三者に売却することも可能です。

今回この借地権の相続や譲渡に際して変わる「名義」とその更新料について紹介したいと思います。

【名義書換料の相場】

借地人が持っている借地権を地主以外の第三者に売却する際、名義書換料が発生します。これは地主に支払うお金のことで、この金額の相場は以下のようになっています。

名義書換料 = 借地権価格 × 10%

名義書換料が余りにも相場とかけ離れている場合には地主や第三者機関に相談をして調整する必要も出てきます。この計算式はあくまで相場の計算と認識しておきましょう。

また、この借地権の売却の際には地主の承諾が必要になり、万が一地主からの承諾が得られない場合には借地非訟により裁判所が許可を与えることになります。さらにこのケースの際には借地人は一定の金銭の支払い義務が生じてきます。

ただし、相続の場合には名義書換料や地主の承諾は不要となります。

【借地権更新料の支払い義務はない】

更新料は借地権の更新をする際に地主に支払うお金になります。

この更新料については契約書に明記されている場合などを除くと法的に支払う義務はないとされています。

しかし、慣例的に更新料の支払いはされていてその際の相場は以下のようになっています。

更新料 = 借地権価格 × 5~10%

【借地権の相続の際には名義変更の手続きが必要】

借地権者が亡くなった場合、相続人の方は必ず名義変更の手続きをすることになります。
このとき地主からの承諾や名義変更料を支払う必要はありませんが、「相続合意書」や「名義変更覚書」などを準備しておくとスムーズに手続きが進みます。

またこの借地権の相続の際には契約期間などの条件もそのまま相続されます。したがって新たに賃借契約書を取り交わす必要もありません。

【相続税は発生する】

借地権は高額な資産として扱われ、相続の際には相続税が発生します。
相続税の計算の際には借地権の財産評価額を算出する必要があり、この借地権の財産評価額は国税庁が公表している路線価に借地権割合をかけて計算することになります。

【まとめ】

借地権の売却や相続などの際に発生する名義変更について説明してまいりました。
借地権の売却については地主と借地人の関係によってスムーズにいく場合とトラブルになってしまう場合とがあります。また借地権の名義変更料も決して安いものではありません。しっかり内容を確認してトラブルにならないよう事前に準備しておくことが大切になってきます。

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