何を準備すればいいの?借地の申込書を記入する場合の準備ポイントご紹介
借地の申込書を初めて書く場合、準備するものや、お金の種類について迷うのではないでしょうか。定期借地権を借りる場合の借地申込書を例にしながら、借地の申込書の記入ポイントをお伝えします。
地代とは?
借地の申込書には地代とかかれた部分があります。地代とは、借地を借りた人が所有者に支払う家賃のようなものです。その額はお互いに納得した額で決定されます。消費税について建物付き定期借地権などの場合、事務所用の借地なら課税されますが、居住用の借地の場合は非課税になっています。
保証金とは?
借地の申込書には保証金と書かれた部分があります。保証金は、損害などが起こらなければ返還されるお金です。返還される場合消費税はかからないようです。額としては地域にもよりますが、家賃の6~18か月分だと言われています。多くの土地を貸し出している地主の場合、定期借地権を設定した場合50年後に保証金を返還できないリスクがあるようです。その場合、土地に抵当権を設定しておくなどすることもできるようです。
権利金とは?
一般的な借地権の場合、一度契約すれば永久的に借主が辞退しない限り土地の賃貸契約は継続するとされています。そのため、権利金の性質として、賃貸契約でありながら実質は借主への土地の譲渡対価的な性格があります。また、額にしても土地の対価の50%以上な事が多く、土地の対価の50%を超えることがあれば、所得税の譲渡所得の課税対象になっています。
定期借地権の場合、契約期間が満了すれば必ず契約は解除されるシステムになっているので、権利金については、保証金を受け取っている場合は権利金を少額にするなどになっているようです。少額に設定した権利金を前払賃料とし、権利金を契約期間に按分すれば、不動産所得として所得税の課税対象となる一方、権利金を不動産経営の所得として計上できることになるようです。
借地申込書には連帯保証人が必要
借地申込書には、連帯保証人を書く欄があります。借地人と連帯保証人がそれぞれ準備しておくのは次のアイテムです。
・印鑑証明書:借地人と連帯保証人の両方の分
・収入証明書:借地人と連帯保証人の両方の分。源泉徴収票、確定申告書の写し、納税証明書などを準備します。
・住民票:借地人の分(家族がいる場合は全員の分を準備するようです。)
・写真付き身分証明証:連帯保証人のみ(運転免許証、写真付きのマイナンバーカードやパスポートなど)
土地の面積を書く欄がありますが、土地の面積は地主が保有している登記簿や固定資産税納税通知書などに書かれているようです。地主を紹介してくれた不動産会社に相談されることをおすすめします。