【横浜市中区の不動産屋発信】横浜市中区にて借地権を売却する場合の対応
横浜市中区にて借地権の売却を行う場合のご案内です。借地権の売却は、新旧の法律において、どちらの場合でも売却が認められていますが、借地権自体は建物を建てて住む場合や、賃貸用に家賃収入を得る場合などに使用します。借地権の売却での方法について詳しく紹介しましょう。
借地権を売却する場合の建物の対応
借地権とは土地賃借権の場合がほとんどを占めていますが、中には土地の所有者である地主と同等の権利を有する「地上権」もあり、借りている土地に鉄道や地下鉄が通る際の特別な場合に存在する権利となります。地主に不利な形なので、望んで地上権を認める事はありませんので、「土地賃借権」について紹介していきます。
【1.借地権と一緒に建物を買い取ってもらいます】・・・そのまま使用する事ができます。
【2.建物を壊して更地にします】・・・買い取った人が有効に使用する事ができます。
借地権の新旧の法律で対応が異なる
借地借家法が実施される以前の法律は、1992年の8月1日を境にして旧法での対応になります。建物の構造の違いによって木造等は「非堅固建物」として扱い、コンクリートやブロック等などの場合は、「堅固建物」として扱う事になります。新法の場合は、普通借地権と定期借地権で扱い方が区別されています。
1.新法では普通借地権のみ契約更新が可能で、契約満了時には建物の買い取り請求ができない場合もあります
2.旧法では契約更新ができて、契約満了時には建物の買い取り請求ができます。
借地権の売却の相手
借地権を売る場合には、地主の許可が必要となります。許可がおりない場合には裁判による手続きで可能になる場合もありますが、買い取った相手との付き合いが険悪になる場合もあるので、専門の仲介人を立ててスムーズに交渉ができるように対応しましょう。
【1.地主に売却する場合】
土地の所有者である地主に買い戻してもらいます。よほどの事が無い限り、地主に売るのがベストな相手となります。
【2.底地を買い取るケース】
地主から土地を買い取ってから土地と建物を一緒に売却します。底地の目安は安く評価されており、自用地としての評価額の10%となります。所有権として売却する場合が売りやすくなります。
【3.第三者に売却する場合】
売却許可をもらう前提で交渉する必要があるので、専門家に仲介人を立てた方が交渉がまとまりやすくなります。
【4.「借地非訟手続」で売却する場合】
地主の許可がおりない場合の裁判で許可を求める方法ですが、後々のトラブルになる場合があるので、地主との円満解決が必要です。できる限り話し合いで解決する事です。
相場の求め方
特に決められているわけではありませんが、更地の値段を目安に取引される場合が多いです。
①値段の決め方
更地の状態での土地の事を「自用地」と言い、国税局が定めた割合に従って売却する金額を決める事があります。
借地権売却を決める場合=自用地としての評価額 -(自用地としての評価額×借地権割合)
②その他の費用
〇名義書換料金
〇税金の支払いは、所有権と同じように譲渡所得に対して税金を払います。
〇取り壊し費用
〇仲介人の手数料
まとめ
横浜市中区での借地権を売却にお困りになった場合の参考になるようにとご紹介致しました。借地権を売却したい場合にベストなのは、地主に買い取ってもらう事をお勧めしますが、所有権の買い取りや第三者に対する売却の場合は、専門家の仲介する事でいろんなケースに対応してもらえるのです。