共有不動産での賃貸収入の確定申告はどちらがするの?
賃貸物件を共有不動産として相続した場合などに、確定申告はどちらがするのでしょうか?
賃貸物件の収益があるわけですので、確定申告をする必要があるのは当然ですが、共有不動産といっても2名とは限らないケースもあり得ます。こういった場合に、確定申告は各々でするものなのか、物件ごとにまとめて申告するものなのか?見ていきましょう。
共有不動産とは
そもそも共有不動産とは何か?というと、建物や土地などの不動産を複数の人が持つ(名義人が複数名いる)ということです。相続に限らず、夫婦や親子での場合もあるでしょう。この場合の共有不動産は、賃貸物件であることから収入となりますので確定申告をしなければなりません。
では、どのような形で確定申告をすればよいのでしょうか?共有不動産ということで、共有名義にする際にそれぞれの割合で保有するかを決めてあることでしょう。登記の際に、持分割合という形になっているはずです。そこで確定申告の際にもこの割合が関係してきます。
確定申告のやり方
上記でも述べましたが、確定申告の際には賃貸物件を共有の割合によって分けなければなりません。まず、賃貸物件の収入(所得)を算定したのちに割合によって所得をわけます。全体の所得を算定するには、共益費や管理費・光熱費・更新料・敷金・礼金なども含まれます。
さらに、総所得から経費として出ていく金額も差引いていくことになります。不動産業者などの管理費・固定資産税・損害保険・火災保険・減価償却費・修繕費などが含まれます。全ての経費を差し引いたものを所得として申告しなければなりません。算定後、割合分を各々で確定申告することになります。
特別控除になるか
青色申告特別控除として対象になる条件としては、「5棟10室」といわれる事業としての規模である賃貸物件であることとされています。このケースの場合は、割合ごとに判断されるのではなく全体の条件として該当すれば対象となります。
例えば、共有のマンションが10室で共有者が2名の時は5室ずつというわけではなく、2人で10室を共有となりますので割合があるからといって別にカウントすることはありません。
この条件に該当すると、青色事業専従者給与を必要経費に含むことができるほかに純損失の繰り越しや繰り戻し、貸倒引当金の計上が可能になるなど優遇処置がなされます。また、最高で65万円までの特別控除を受けることができます。
特別控除の算出方法ですが、例えば65万円の控除を受けられるとして共有の人数が2人場合は、それぞれで65万円の控除を受けることができます。従って、総所得を算定したのち割合によって分けてから控除金額を差引きます。
まとめ
共有不動産の賃貸物件の収入は確定申告の際に、特別控除が受けられるものかどうかによっても異なりますが、条件に合えば使わない手はありません。また、各々で確定申告を行うわけですが、賃貸物件の収入以外の収入についてもお忘れないように注意が必要です。