借地と底地の固定資産税、どちらが負担するべきか?

カテゴリ:不動産基礎知識

そもそも借地と底地の固定資産税は、借地(借りている側・建物あり)・底地(貸している側)どちらにも課税されるのでしょうか?また、これらの税金は貸している側か、借りてる側かどちらが負担するべきものなのか?見ていきましょう。

課税対象

固定資産税の概念からいくと、建物や土地といった資産に税が課されるわけですが、この場合はどちらも課税の対象に当てはまります。(借地に建物がある場合)
このケースでは、どちらも別々の主がいるわけです。借地(借りている側・建物あり)、底地(貸している側・土地の主)とそれぞれの主がいる場合には、固定資産税の支払いは別になるということです。

借地(借りている側・建物あり)の場合

土地の上に建物がある場合は、建物自体に「固定資産税」課税されます。その他には、地域によって異なりますが「都市計画税」を支払うことになります。これは、「都市計画区域」に指定されている地域に課されるものです。

税額に関しては、国から告示された「評価基準」を基に各自治体(市町村長)によって決められる「固定資産税評価額」に税率を乗じたものです。税率は、各自治体によって異なることもありますが、基本的には1.4%となっています。

〇「固定資産税評価額」 × 税率1.4% =「固定資産税額」

「都市計画税」の税額は、「固定資産税評価額」に市町村が決める税率(0.3%上限)を乗じたものとなります。

〇「固定資産税評価額」 × 税率(0.3%上限) =「都市計画税」

借地(借りている側・建物なし)の場合

土地の上に建物がない場合は、「固定資産税」は課税されません。その他の税金はどうなのか?というとそれもありません。消費税に関しては課税されそうですが、土地の貸付は対象外となっています。

底地(貸している側・土地の主)の場合

土地の主が支払うべき税金としは、土地の「固定資産税」と「都市計画税」は必須となります。ただし、貸している土地の上に(借りてる側の建物が住宅用や賃貸の場合)建物があるケースでは、条件付きで軽減税率が適用されます。条件としては以下の通りです。

〇面積が200㎡を以下の部分の小規模住宅用地 =課税標準を1/6に軽減
〇面積が200㎡を超えた部分の一般住宅用地  =課税標準を1/3に軽減

まとめ

借地、底地の固定資産税について書いてきました。貸している側、借りている側のそれぞれの払うべき税金がお分かり頂けたかと思います。税金の納め忘れのないように、各自治体から送付される納付書や課税証明書などを確認の上、納税しましょう。

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