故人の年金の手続はどのように進めるの?年金は相続になる?
両親や配偶者などが亡くなった場合に、故人の年金の手続きはどうすればいいのでしょうか。誰がするべきなのかなど、相続についてわからないことが多い方もいると思います。 そもそもになりますが、年金は相続に含まれるのか?など年金の種類別に見ていきましょう。
年金と相続の問題
年金の種類は大まかに分けると、「公的年金」と「個人年金」になります。では、年金はすべて相続に含まれるかというとそうではありません。では、「公的年金」と「個人年金」を分けて説明していきましょう。
※ここでは、相続税が課税されるか非課税かで相続に含まれる否かをわけています。
個人年金の場合
故人が公的年金の補助として、個人年金に加入することは多くみられます。故人が受給していた年金を遺族が受取ることを「年金受給権」といい、故人のかわりに年金を受けることができます。
基本的には、「年金受給権」は遺族の権利となりますので遺産分割の対象とはなりません。しかし、課税に関しては誰が契約をしていたか(料金の支払)によって変わってきます。
〇故人が契約者の場合
この場合は、「年金受給権」は相続税の対象となります。一括で受取をすれば所得税は課税されませんが、年金形式で受取る際は2年目以降は雑所得として所得税がかかります。ただし、相続税の対象となった部分には所得税の対象とはなりません。
2010年以前は、年金形式での受取の場合は相続税の対象となったものに、さらに所得税が課せられていました。これは、2重課税となるため所得税の扱いが変更になりました。現状は、初年度は初年度の全額非課税で2年目以降は課税部分が少しずつ増えていくようになりました。
〇遺族が負担していた場合
「年金受給権」を取得する遺族が支払をしていた場合は相続税や贈与税は課税されませんが、所得税がかかります。
〇第三者の場合
相続では贈与にあたりますので贈与税の対象となります。
公的年金の場合
遺族が受取ることができるものとしては、「遺族年金」と「未支給年金」があります。この二つは相続税が課税されません。「遺族年金」は一定の要件を満たしていれば支払われます、基本的に遺族の最低限の生活を守るという目的から、所得税も住民税も非課税となっています。また、「未支給年金」は受取った方の一時所得となりますが、控除枠を超えない限り非課税です。
手続きについて
故人の年金は、受取る権利を持つ方が請求しない限り支給はされません。
【未支給年金】
故人が年金を受給されていた場合に、故人が受取るはずであった年金を遺族が受取ることができる権利です。年金は亡くなった月まで支払われる事になっているため亡くなった月の年金が「未支給年金」となります。受取ることができる遺族は、故人と生計を同じくしていた人・(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)の順になります。
【遺族年金】
〇「遺族厚生年金」
故人が企業などに勤めていた方は、国民年金だけでなく厚生年金にも加入していたため支払われるものです。
〇「遺族基礎年金」
国民年金に加入していた故人に、配偶者・子供がいた場合にもらえる年金です。子供の条件は(18歳を経過しておらず未婚、かつ20歳未満で障害年金を受給している)を満たしていること。
〇「寡婦年金」
亡くなった夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受取ったことがない・結婚10年以上・妻が65歳未満の場合に受取ることができます。
〇「死亡一時金」
国民年金を3年以上払っている「障害基礎年金」や「老齢基礎年金」を受取ったことがないまま亡くなった場合に生計をともにしていた家族に支払われる。
必要なもの
必要なものは亡くなった方と受取る方で違ってきますが、必要最低限のものは下記の書類となります。
〇 年金手帳
〇 基礎年金番号通知書
〇 年金証書
〇 死亡診断書
〇 戸籍謄本
〇 住民票
〇 健康保険の被保険者証
〇 源泉徴収票もしくは非課税証明書
まとめ
先述しましたが、請求をしなければ受け取ることができません。年金事務所へ必要書類を確認後、速やかに手続に行くことが大切です。