共有名義での不動産購入費用と共有持分の割合
はじめに
例えば、ご夫婦であこがれのマイホーム購入を計画した場合、住宅ローンを検討する方も多いでしょう。
もし共有名義で購入することとなれば、それぞれの金額に応じて共有割合も決まってきます。
そこでこの記事では、ペアローンを組んでマイホームを購入したときの購入資金と、共有名義・共有割合についてご紹介していきたいと思います。
夫婦でお金を出し合ってマイホームを購入するとき
共働き夫婦が共同でマイホームを購入する場合、購入した不動産は2人の共有名義となります。
そして、それぞれの出し合った購入資金総額の割合を、不動産登記上の共有持分といいます。例えば5,000万円のマイホームを購入したとして、夫が3,000万円妻が2,000万円出したとき、共有持分の割合は6対4となります。
それでは、不動産購入の必要経費のうちどの範囲までが共有持分にあたるのでしょうか?次の項でさらに見ていきたいと思います。
購入資金の総額はどこまで含まれるか?
共有割合の計算式では、それぞれが出した資金を購入代金の総額で割ることになります。
不動産購入に必要な諸費用の中で、購入代金の総額に含まれるものは、
土地の購入代金・建物の購入代金(設計料、追加した工事費用、リフォーム代など)・固定資産税精算金・仲介手数料・不動産取得税(マイホーム購入には軽減措置で発生しない場合もある)・印紙税(売買契約書や請負契約書)・所有権移転登記費用(登録免許税と司法書士手数料)・抵当権認定登記費用(登録免許税と司法書士手数料)・土地の造成費用・古家の購入および解体費用
となります。
ちなみに購入総額に含まれないのは、家具や家電の購入費用、物件の管理費や火災保険料、引っ越し費用などです。
このように不動産の購入費用の総額に含まれる資金と含まれない資金がありますので、その点を踏まえて共有割合を計算していくことが重要です。
万が一、間違って実際よりも多く資金を出してしまった場合、贈与したと見なされ贈与税が課せられる可能性がありますので、注意が必要です。
住宅ローンの取得対価について
前項では、マイホームの購入総額の内容についてご紹介しました。
実際住宅を購入するにはかなりの金額が掛かりますので、住宅ローンを組む方も多いことでしょう。
この場合「住宅ローン減税制度」が適用されるわけですが、共有名義でマイホームを取得する場合は、家屋全体の取得対価に共有持分の割合を掛けて計算します。
まとめ
あこがれのマイホームを夫婦で共有名義で購入する場合、条件を満たすことで住宅ローンを夫と妻それぞれで組むことができ、住宅ローン控除もそれぞれで受けることができます。
さらに売却する際のポイントとしては、譲渡益が発生すれば税金も掛かりますが、特別控除が一人当たり3,000万円、ご夫婦での共有名義ならば、2人合わせて6,000万円までの特別控除を受けられるメリットがあります。
逆に不動産の売却を考えた場合には、夫と妻の意見が一致しなければいけないというデメリットもあります。
共有名義でマイホームの購入を検討する場合は、メリットやリスクも考慮して考えられることをおすすめします。