不動産共有名義で支払う税金の種類
はじめに
夫婦、親子、友人など複数の人が一つの不動産を所有していることを登記上「共有名義」と言います。
また、不動産共有名義人が持つ所有権の割合を「持分」と言います。
近年では女性の社会進出により共働きの夫婦が増え2人で住宅を購入・所持したり、親子共有名義で二世帯住宅を建てたり、ビジネスパートナーとアパートなどを共有される方も増えています。また亡くなった親の相続財産を共有の名義している方もいらっしゃいます。
今回は共有名義者が支払う税金の種類や共有名義者のうち一人が亡くなられた場合などに支払う税金などについてお話したいと思います。
不動産共有名義のメリット
最大のメリットとしてはローンの控除があります。しかも二重に受けられます。
例えば夫婦や親子との共有名義で土地建物を購入した場合、双方とも働いているとき、所得税・住民税に対して住宅ローン控除がそれぞれ自身の住宅ローンの残高に対して利用できます。
不動産を売る場合にも二重に特別控除が受けられます。
これは通称「3000万円控除」と呼ばれ売却時に特別控除が共有者ごとに適用されます。共有者が2人の場合、最大で6000万円まで税金がかからない場合もあり高額な物件ほどメリットがあります。
しかし、注意点があり「3000万円特別控除」と「住宅ローン控除」は原則どちらか一方しか使えないので気を付けましょう。
デメリット
まずは経費。
不動産共有名義人の数が多い場合は登記の手続きの経費がその人数分かかってしまいます。
次に不動産所有に付き物の固定資産税。
固定資産は共有名義以外にも支払いますが共有者が亡くなった場合、相続税の対象になることもあります。
3つ目としてはローンの問題。
夫婦または親子共有名義でローンを組み、一方が無職となってしまい一人で支払わなければいけなくなったとき、持分をもらった形になるので贈与税が課せられる場合があります。
最後に不動産全体を売却する場合。
このときは共有者全員の署名が必要になり、承諾が得られないときは売却することができなくなります。
売却が困難な場合、共有関係の解消のため、他の所有者の持分を買い取ることもできます。
しかしここで気を付けなければいけことは、低価格での譲渡は贈与とみなされ贈与税がかかってしまうことがあります。また単独名義に変更することで不動産取得税や登録免許税などの税金が発生します。
このように収益不動産を共有名義にしておくと、いざ解消というときに大きな負担を背負うことになります。
そうならないためにも、最初の段階で単独名義にしておくか共有者に相当額を支払う代償分割を利用すれば税金は発生しないので出費も抑えられます。
まとめ
不動産共有名義の問題は長引けば長引くほど解決に時間がかかり大切な人との関係まで悪くなってしまうこともあるので、早めに専門家に相談して早期決着をした方がいいでしょう。